○長門市し尿等前処理施設条例
| (平成28年3月23日条例第8号) |
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(設置)
第1条 長門市下水道条例(平成17年長門市条例第151号)第29条に定める終末処理場の東深川浄化センター内において、し尿及び浄化槽汚泥を処理するため、し尿等前処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市し尿等前処理施設 | 長門市東深川686番地2 |
(管理)
第3条 長門市し尿等前処理施設の管理は、市長が行う。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(長門市し尿前処理施設条例の廃止)
2 長門市し尿前処理施設条例(平成17年長門市条例第158号)は、廃止する。