○長門市し尿等前処理施設条例
(平成28年3月23日条例第8号)
(設置)
第1条
長門市下水道条例(平成17年長門市条例第151号)第29条に定める終末処理場の東深川浄化センター内において、し尿及び浄化槽汚泥を処理するため、し尿等前処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長門市し尿等前処理施設
長門市東深川686番地2
(管理)
第3条
長門市し尿等前処理施設の管理は、市長が行う。
(委任)
第4条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(長門市し尿前処理施設条例の廃止)
2
長門市し尿前処理施設条例(平成17年長門市条例第158号)は、廃止する。