○長門市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
| (平成27年12月25日規則第42号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年長門市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、受給者証の交付申請若しくは更新申請若しくは変更事項等の届出申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、受給者証の交付申請若しくは更新申請若しくは変更事項等の届出申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とする。
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、受給者証の交付申請若しくは更新申請若しくは変更事項等の届出申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とする。
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 長門市特定公共賃貸住宅条例(平成17年長門市条例第146号。以下「特公賃住宅条例」という。)第7条若しくは第8条第2項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 特公賃住宅条例第9条の同居の承認の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 特公賃住宅条例第10条の世帯員の異動に伴う届出の受理に関する事務
(4) 特公賃住宅条例第11条の入居の承継の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 特公賃住宅条例第12条第1項若しくは第2項の家賃の決定、同条第3項の家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
[特公賃住宅条例第12条第1項] [第2項]
(6) 特公賃住宅条例第15条の家賃の減額の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 特公賃住宅条例第18条第1項の明渡しの請求又は同条第3項の金銭の徴収に関する事務
5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 長門市若者定住促進住宅条例(平成17年長門市条例第147号。以下「若者住宅条例」という。)第5条若しくは第6条第2項の入居の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務
(2) 若者住宅条例第9条の使用期間更新申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 若者定住促進住宅に入居する世帯員の異動に伴う届出の受理に関する事務
(4) 若者住宅条例第10条の家賃の決定に関する事務
(5) 若者住宅条例第11条の家賃の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 若者住宅条例第14条の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 若者住宅条例第19条第1項の明渡しの請求又は同条第3項の金銭の徴収に関する事務
6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 障害者総合支援法第56条第2項の支給認定の変更に関する事務
(3) 成年後見制度利用支援事業の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 日常生活用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(5) 移動支援事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(6) 移動支援事業の利用者の住所等を変更したとき、若しくは申請書に記載された事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(7) 日中一時支援事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 日中一時支援事業の利用者の住所等を変更したとき、若しくは申請書に記載された事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(9) 障害者訪問入浴サービス事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(10) 障害者訪問入浴サービス事業の利用者の住所等を変更したとき、若しくは申請書に記載された事項に変更が生じたときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(11) 自動車運転免許取得事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(12) 自動車改造助成事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務
(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務
(6) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の4第1項又は第55条の5第1項の規定に準じて行う給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務
(7) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う事業の実施に関する事務
(8) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
(9) 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第77条第1項、第78条第1項から第3項まで又は第78条の2第1項若しくは第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収に関する事務
(条例別表第2に定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、受給者証の交付申請若しくは更新申請若しくは変更事項等の届出申請に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る対象者若しくはその保護者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 当該申請に係る対象者の父母に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
(3) 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
(4) 当該申請に係る対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
(5) 当該申請に係る対象者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)
(6) 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭の母又は父及び児童に対する医療費助成の受給者証の交付に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)
(7) 当該申請に係る対象者に係る重度心身障害者に対する医療費助成の受給者証の交付に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)
2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、受給者証の交付申請若しくは更新申請若しくは変更事項等の届出申請に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該申請に係る対象者と生計を共にする者に係る市町村民税に関する情報
(3) 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(4) 当該申請に係る対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(5) 当該申請に係る対象者に係る児童手当関係情報
(6) 当該申請に係る対象者を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
(7) 当該申請に係る対象者に係る乳幼児及び子どもに対する医療費助成の受給者証の交付に関する情報(以下「乳幼児及び子ども医療費助成関係情報」という。)
(8) 当該申請に係る対象者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報
3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、受給者証の交付申請若しくは更新申請若しくは変更事項等の届出申請に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る対象者若しくはその保護者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該申請に係る対象者に係る市町村民税に関する情報
(3) 当該申請に係る対象者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(4) 当該申請に係る対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(5) 当該申請に係る対象者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の措置に関する情報
(6) 当該申請に係る対象者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者等関係情報」と総称する。)
(7) 当該申請に係る対象者に係る乳幼児及び子ども医療費助成関係情報
(8) 当該申請に係る対象者に係るひとり親家庭医療費助成関係情報
4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 特公賃住宅条例第7条又は第8条第2項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
[特公賃住宅条例第7条] [第8条第2項]
ア 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者(以下この号において「特公賃住宅入居者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 特公賃住宅入居者等に係る市町村民税に関する情報
ウ 特公賃住宅入居者等に係る障害者等関係情報
(2) 特公賃住宅条例第9条の同居の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 特公賃住宅条例第11条の入居の承継の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 特公賃住宅条例第12条第1項若しくは第2項の家賃の決定又は同条第3項の家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
[特公賃住宅条例第12条第1項] [第2項]
(5) 特公賃住宅条例第15条の家賃の減額の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 特公賃住宅条例第18条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報
5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 若者住宅条例第5条又は第6条第2項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 若者定住促進住宅の入居者又は同居者(以下この号において「若者住宅入居者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報
イ 若者住宅入居者等に係る市町村民税に関する情報
(2) 若者住宅条例第9条の使用期間更新申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 若者住宅条例第10条の家賃の決定に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 若者住宅条例第11条の家賃の減免又は徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 若者住宅条例第14条の敷金の減免又は徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 若者住宅条例第19条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報
6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 障害者総合支援法第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
イ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
(2) 障害者総合支援法第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
イ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(3) 障害者総合支援法第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該事業を利用する障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該事業の利用に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該事業を利用する障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該事業の利用に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ウ 当該事業を利用する障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該事業の利用に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
エ 当該事業を利用する障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該事業の利用に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 当該申請に係る対象者に係る当該申請者に係る長門市税条例(平成17年長門市条例第59号)に規定する固定資産課税及び市民税の賦課に関する情報
(2) 当該申請に係る対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報
8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、第7条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該装置に係る者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第19条1号に掲げる情報とする。
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日規則第64号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規則第23号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月17日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第20号)
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この規則は、公布の日から施行する。