|
○長門市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例別表第1に定める事務)
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、受給者証の交付申請若しくは更新申請若しくは変更事項等の届出申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とする。
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、受給者証の交付申請若しくは更新申請若しくは変更事項等の届出申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に係る受給者証の交付に関する事務とする。
(条例別表第2に定める事務及び情報)
(条例別表第3に定める事務及び情報)
|