○長門市子どもセンター条例
| (平成27年3月24日条例第24号) |
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(設置)
第1条 地域における子育て支援を積極的に推進するため、子どもセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| わいわい子どもセンター | 長門市油谷新別名10672番地1 |
(事業)
第3条 センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に定める放課後児童健全育成事業及び法第6条の3第6項に定める地域子育て支援拠点事業を行う。
(職員)
第4条 センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。