○長門市子どもセンター条例
(平成27年3月24日条例第24号)
改正
平成29年12月11日条例第20号
(設置)
第1条
地域における子育て支援を積極的に推進するため、子どもセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
わいわい子どもセンター
長門市油谷新別名10672番地1
(事業)
第3条
センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に定める放課後児童健全育成事業及び法第6条の3第6項に定める地域子育て支援拠点事業を行う。
(職員)
第4条
センターに必要な職員を置く。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。