○長門市工場立地法地域準則条例
(平成27年3月24日条例第3号)
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する区域の区分及び設定区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域の区分設定区域緑地の面積の敷地面積に対する割合環境施設の面積の敷地面積に対する割合
第1種区域都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域の区域100分の30以上100分の35以上
第2種区域都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域の区域100分の20以上100分の25以上
第3種区域都市計画法第8条第1項第1号の工業地域の区域100分の10以上100分の15以上
第4種区域第1種区域、第2種区域及び第3種区域以外の区域100分の10以上100分の15以上
(重複する緑地の面積の敷地面積に対する割合)
第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
第5条 特定工場の敷地が第3条に規定する区域のうち、2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、同条の区域の敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用する。
(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)
第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(既存工場等に係る面積の算定)
2 次項に掲げる場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている、又は設置のための工事が行われている法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)が第3条に規定する区域内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則(備考)第1項第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、法準則(備考)第1項第2号中「0.2」とあるのは既存工場等が第1種区域に存する場合にあっては「0.3」と、第3種区域又は第4種区域に存する場合にあっては「0.1」と 、同項第3号中「0.25」とあるのは既存工場等が第1種区域に存する場合にあっては「0.35」と、第3種区域又は第4種区域に存する場合にあっては「0.15」と読み替えるものとする。
3 法準則別表第一の業種の区分欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が第3条に規定する区域内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、第3条の表に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則(備考)第3項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、法準則(備考)第3項第1号中「0.2」とあるのは既存工場等が第1種区域に存する場合にあっては「0.3」と、第3種区域又は第4種区域に存する場合にあっては「0.1」と、同項第2号中「0.25」とあるのは既存工場等が第1種区域に存する場合にあっては「0.35」と、第3種区域又は第4種区域に存する場合にあっては「0.15」と読み替えるものとする。