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○長門市工場立地法地域準則条例
(趣旨)
(定義)
(区域並びに緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合)
| 区域の区分 | 設定区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
| 第1種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域の区域 | 100分の30以上 | 100分の35以上 |
| 第2種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の準工業地域の区域 | 100分の20以上 | 100分の25以上 |
| 第3種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号の工業地域の区域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
| 第4種区域 | 第1種区域、第2種区域及び第3種区域以外の区域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
(重複する緑地の面積の敷地面積に対する割合)
(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)
(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)
(施行期日)
(既存工場等に係る面積の算定)
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