○長門市応急診療所条例施行規則
| (平成25年6月29日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市応急診療所条例(平成25年長門市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の減免の基準)
第2条 条例第7条第2項の規定により使用料又は手数料の減免を受けることができる者の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) その他特別の理由があると認められる者
(使用料等の減免)
第3条 条例第7条第2項に規定する使用料又は手数料の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、応急診療所使用料等減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、適否を決定し、応急診療所使用料等減額・免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(行為の禁止)
第4条 応急診療所を利用する者(以下「利用者」という)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為
(2) 応急診療所の施設、附属設備等を損傷する行為
(3) 他の利用者の妨げとなる行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、応急診療所の管理又は運営に支障を及ぼす行為
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、応急診療所の利用を制限することができる。
(1) この規則に違反し、又は職員の指示に従わない者
(2) 応急診療所内の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他応急診療所の管理又は運営上適当でないと認められる者
(損害の賠償)
第6条 利用者は、応急診療所の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、一部又は全部を免除することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月29日規則第53号)
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この規則は、公布の日から施行する。
