○長門市教職員住宅条例
| (平成24年12月20日条例第25号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、市の所有する教職員住宅(以下「住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住宅の名称、所在地、設置年度及び構造等は、別表のとおりとする。
[別表]
(管理)
第3条 住宅は、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入居資格)
第4条 住宅に入居することができる者は、長門市立小学校又は中学校に勤務する教職員及びその家族とする。
2 前項に規定するものの中に入居希望者がいない場合は、これら以外の者でも、教育委員会が適当と認める者は入居することができる。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとする者は、教育委員会の定めるところにより入居の申込みをし、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要と認めるときは、前項の規定による申込みに必要な書類を添付して提出させることができる。
3 教育委員会は、第1項の規定により入居の申込みをした者の入居の許可を決定したときは、その旨を当該入居申込者に対し通知する。
4 第1項により入居申込みをした者の数が入居すべき住宅の数を超える場合、教育委員会において選考の上入居者の決定を行う。
(入居手続)
第6条 住宅への入居を許可された者(以下「入居許可者」という。)は、その決定のあった日から入居の前日までに、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 教職員住宅入居請書を提出すること。
(2) 第9条の規定により敷金を納付すること。
[第9条]
2 教育委員会は、入居許可者が期限内に前項各号の手続をしないときは、住宅の入居を取り消すことができる。
(家賃)
第7条 住宅の家賃は、別表のとおりとする。
[別表]
(家賃の納付)
第8条 家賃は、入居を許可した日から住宅を明け渡した日までとする。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納入しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。
(敷金)
第9条 教育委員会は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が当該住宅を退去し、又は明け渡した場合には、直ちに当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これらの額を敷金の額から控除したものを還付する。
3 敷金には、利子をつけない。
(損傷に対する処置)
第10条 入居者は、住宅に損傷箇所が生じたときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
2 入居者が、住宅の修繕をしようとするときは、教育委員会の指示を受けてこれをしなければならない。
(修繕費用の負担)
第11条 次の費用は、教育委員会の負担とする。
(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同ごみ処理施設並びに道の修繕に要する費用(畳の表替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)
(2) 共同施設の修繕に要する費用
2 前項第1号に掲げるものを除くほか、住宅の修繕に要する費用は、教育委員会の定めるところにより、その全部又は一部を当該入居者に負担させることができる。
3 入居者の責めに帰すべき理由により第1項各号の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、教育委員会の定めるところにより、その費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(入居者の保管義務等)
第13条 入居者は、当該住宅の使用について細心の注意を払い、これを正常な状態において維持管理しなければならない。
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、当該住宅を滅失し、又は損傷したときは、入居者は、教育委員会の指示に従い原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第14条 入居者は、当該住宅を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。
第15条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え、増築等)
第16条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易な場合において、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件に付すものとする。
3 第1項の承認を得ずに住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自らの費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(教職員住宅の明渡し請求)
第17条 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該住宅の入居者に対し、その住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 家賃を3月以上滞納したとき。
(2) 住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会の指示に従わないとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(教職員住宅の検査)
第18条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの5日前までに教育委員会に届け出て、教育委員会の指定する者の検査を受けなければならない。前条の規定により退去しようとするときも、また同様とする。
2 前項の届出を行わないで、明け渡した者に対しては、教育委員会が明渡しの事実を知った日の前日まで、その住宅を使用したものとみなす。
(立入検査)
第19条 教育委員会は、住宅の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対し必要な指示をさせることができる。
2 前項の規定により検査をする者は、住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、長門市教職員住宅管理規程(平成17年長門市教育委員会訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条、第7条関係)
| 名 称 | 所 在 地 | 設置年度 | 構 造 | 管理戸数 | 月額家賃 |
| 日置教職員住宅 | 長門市日置上1506番地 | 平成17年度 | 耐火2階建 | 5戸 | 20,000円 |