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○長門市教職員住宅条例
(趣旨)
(設置)
(管理)
(入居資格)
(入居の申込み及び決定)
(入居手続)
(家賃)
(家賃の納付)
(敷金)
(損傷に対する処置)
(修繕費用の負担)
(入居者の費用負担義務)
(入居者の保管義務等)
(模様替え、増築等)
(教職員住宅の明渡し請求)
(教職員住宅の検査)
第18条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの5日前までに教育委員会に届け出て、教育委員会の指定する者の検査を受けなければならない。前条の規定により退去しようとするときも、また同様とする。
(立入検査)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
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