○長門市教育集会所条例施行規則
(平成23年2月22日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市教育集会所条例(平成17年長門市条例第173号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日)
第2条 教育集会所(以下「集会所」という。)は、12月29日から翌年1月3日まで(以下「休館日」という。)を除き、毎日開館する。
2 長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 集会所の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第4条 条例第4条の規定により集会所を使用しようとする者は、長門市教育集会所使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第5条 教育委員会は、前条の申請書の提出があった場合において、審査し使用を許可すべきものと認めるときは、当該申請書を提出した者に対して、長門市教育集会所使用許可書(別記様式第1号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条に定める申請書に必要事項を記入し、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 使用料の減免基準は、次に定めるところによる。
事由減免の率
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。100% 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。ア 教育課程で使用する場合
イ 上記以外の場合80%
(3) 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。ア 活動内容が公共的・公益的な場合100%
イ 上記以外の場合80%
(4) 市内の公益的団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。100%
(5) 市以外の官公庁が使用するとき。50%
(6) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。教育委員会が定める額
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
事由返還の率
(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。既納使用料の全額
(2) 条例第7条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。教育委員会が定める額
(使用者の遵守事項)
第8条 集会所の使用に関して許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備をしないこと。
(3) 附属備品を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(5) その他教育委員会の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は平成23年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条、第5条関係)
教育集会所使用許可申請書、教育集会所使用許可書