○長門市教育集会所条例施行規則
(平成23年2月22日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
(開館日)
(開館時間)
(使用許可の申請)
(使用許可書の交付)
(使用料の減免)
事由減免の率
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。100% 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。ア 教育課程で使用する場合
イ 上記以外の場合80%
(3) 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。ア 活動内容が公共的・公益的な場合100%
イ 上記以外の場合80%
(4) 市内の公益的団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。100%
(5) 市以外の官公庁が使用するとき。50%
(6) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。教育委員会が定める額
(使用料の返還)
事由返還の率
(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。既納使用料の全額
(2) 条例第7条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。教育委員会が定める額
(使用者の遵守事項)
(その他)
(施行期日)