○長門市消防団員の分限及び懲戒の手続に関する規則
(平成22年7月1日規則第33号)
改正
令和6年12月20日規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年条例第199号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続)
第2条 任命権者は条例第5条第1項第2号の規定に該当する者として、団員を免職する場合には、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 団員の意に反する免職の処分は、分限処分説明書(別記様式第1号)を当該団員に交付して行わなければならない。
(懲戒の手続)
第3条 任免権者は条例第6条の規定により団員を戒告、停職又は免職するときは、懲戒処分説明書(別記様式第2号)を当該団員に交付して行わなければならない。
(審査会)
第4条 条例第7条に規定する長門市消防団員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)は、消防団長及び方面隊長並びに消防長の職にあるものをもって組織する。
2 審査会は、消防団員の分限及び懲戒処分に関し必要な事項を審査する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月20日規則第45号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)