○長門市宇津賀多目的交流館条例施行規則
| (平成22年3月26日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市宇津賀多目的交流館条例(平成22年長門市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定により宇津賀多目的交流館(以下「交流館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第3条の規定により交流館を使用しようとする者は、宇津賀多目的交流館使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
[条例第3条]
(記録)
第3条 市長は、交流館に使用記録簿(別記様式第2号)を備え、使用者に記入を求めるものとする。
(使用料の減免)
第4条 市長は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第4条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
| 事由 | 減免の率 | |
| (1) 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| (2) 世代間交流、都市間交流又は地域間交流等の交流事業に使用するとき。 | ||
| (3) 福祉事業に使用するとき。 | ||
| (4) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% | |
| (5) 市が後援して使用するとき。 | ||
| (6) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 | |
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額 |
| (2) 公益上特に必要が生じたとき。 | |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。