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○長門市宇津賀多目的交流館条例施行規則
(趣旨)
(使用の許可)
(記録)
(使用料の減免)
| 事由 | 減免の率 |
| (1) 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
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| (2) 世代間交流、都市間交流又は地域間交流等の交流事業に使用するとき。 |
| (3) 福祉事業に使用するとき。 |
| (4) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% |
| (5) 市が後援して使用するとき。 |
| (6) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 |
(使用料の返還)
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額 |
| (2) 公益上特に必要が生じたとき。 |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
(その他)
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