○長門市男女共同参画推進条例
(平成21年3月19日条例第1号)
改正
平成30年3月26日条例第6号
令和2年12月25日条例第32号
(前文)
 すべての人が、性別にとらわれずに、自分の意思で生き方を選択し、社会に参画できるようにしていくことは、私たち長門市民の願いであります。その実現に向け、これまでも様々な取組が進められてきました。
 しかしながら、家庭で、職場で、そして地域の中で、性別による固定的な役割分担意識が根強く残っており、男女の不平等感は、未だに存在しています。
 このような状況の中で、少子・高齢化、高度情報化等、急速に変化している社会環境に適切に対応しつつ、私たち一人ひとりが、互いにその「人格」を尊重し、かつ、責任を分かち合い、性別に関係なく自立した個々人として、その個性と能力を十分に発揮することのできるまちづくりを進めていくことは、重要な課題であります。
 ここに、市はもとより、市民及び事業者が連携して男女共同参画の取組を総合的に、かつ、計画的に推進するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「男女共同参画」とは、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、かつ、共に責任を担うことをいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。
(1) 性別による差別的取扱いを直接又は間接に受けることなく、個人としてその尊厳が重んじられ、その能力を発揮する機会が確保されること。
(2) 社会における制度又は慣行が、男女の社会における自由な活動の選択を妨げることがないよう配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市の施策又は民間の団体などにおける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援のもとに、子の養育、家族の介護などの家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、自らの意思に基づく職業生活その他の社会活動と両立できるようにすること。
(5) 男女が、互いの性についての理解を深め、生涯にわたる妊娠、出産その他の生殖に関する事項に対し、双方の意思が基本的に尊重されること、及び生涯を通じて健康な生活を営むことについて配慮するようにすること。
(6) 男女共同参画は、国際社会の動向を勘案して推進されること。
(市の責務)
第4条 市は、男女共同参画の推進を主要な政策と位置付け、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、男女共同参画を阻害するようなセクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせるような性的言動をいう。)及び男女間の暴力的行為(身体的又は精神的な苦痛を著しく与える行為をいう。)を根絶するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において、男女が対等に参画するよう努めるとともに、市が実施する男女共同参画に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(基本計画)
第7条 市長は、男女共同参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映することができるよう配慮しなければならない。
3 市長は、基本計画を策定するにあたっては、あらかじめ第16条に規定する長門市男女共同参画審議会の意見を聞かなければならない。
4 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5 前3項の規定は、基本計画の変更についてこれを準用する。
(施策実施における配慮)
第8条 市は、その実施する施策の全般にわたり、男女共同参画の推進に配慮するものとする。
(調査研究)
第9条 市は、男女共同参画に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するものとする。
(市民の理解を深めるための措置等)
第10条 市は、毎年10月を男女共同参画推進月間と定めるとともに、市民及び事業者が男女共同参画に関する理解を深めるよう啓発活動及び学習の機会の提供等必要な措置を講ずるものとする。
(民間活動に対する支援)
第11条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第12条 市は、国、県、市民及び事業者と連携し、男女共同参画に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。
(実施状況等の公表)
第13条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を取りまとめ、公表するものとする。
(苦情への対応)
第14条 市長は、市が実施する男女共同参画に関する施策又は推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民又は事業者から苦情の申出を受けた場合は、適切な対応に努めるものとする。
(相談の申出の処理)
第15条 市長は、男女共同参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の被害者の相談に対応するため、関係機関と連携し、適切な処理を講ずるよう努めるものとする。
(男女共同参画審議会の設置)
第16条 男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議するため、長門市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は委員20人以内で組織し、委員は市長が委嘱する。
4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の3未満としてはならない。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第17条 審議会に、委員の互選により、会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第18条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第19条 審議会の庶務は、市民生活部市民活動推進課において処理する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に定められている男女共同参画の推進に関する市の計画であって、男女共同参画の施策を総合的かつ計画的に実施するためのものは、第7条の規定により定められた基本計画とみなす。
(長門市男女共同参画審議会条例の廃止)
3 長門市男女共同参画審議会条例(平成17年長門市条例第222号)は、廃止する。
(長門市男女共同参画審議会条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに前項の長門市男女共同参画審議会条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年3月26日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。