○長門市男女共同参画推進条例
(平成21年3月19日条例第1号)
改正
平成30年3月26日条例第6号
令和2年12月25日条例第32号
(前文)
 すべての人が、性別にとらわれずに、自分の意思で生き方を選択し、社会に参画できるようにしていくことは、私たち長門市民の願いであります。その実現に向け、これまでも様々な取組が進められてきました。
 しかしながら、家庭で、職場で、そして地域の中で、性別による固定的な役割分担意識が根強く残っており、男女の不平等感は、未だに存在しています。
 このような状況の中で、少子・高齢化、高度情報化等、急速に変化している社会環境に適切に対応しつつ、私たち一人ひとりが、互いにその「人格」を尊重し、かつ、責任を分かち合い、性別に関係なく自立した個々人として、その個性と能力を十分に発揮することのできるまちづくりを進めていくことは、重要な課題であります。
 ここに、市はもとより、市民及び事業者が連携して男女共同参画の取組を総合的に、かつ、計画的に推進するため、この条例を制定します。
(目的)
(定義)
(基本理念)
(市の責務)
(市民の責務)
(事業者の責務)
(基本計画)
(施策実施における配慮)
(調査研究)
(市民の理解を深めるための措置等)
(民間活動に対する支援)
(推進体制の整備)
(実施状況等の公表)
(苦情への対応)
(相談の申出の処理)
(男女共同参画審議会の設置)
(会長及び副会長)
(会議)
(庶務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(長門市男女共同参画審議会条例の廃止)
(長門市男女共同参画審議会条例の廃止に伴う経過措置)