○長門市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(平成19年12月20日規則第48号)
改正
平成20年3月31日規則第12号
平成31年3月22日規則第7号
令和3年7月1日規則第52号
令和5年4月1日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年長門市条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自己啓発等休業をすることができない職員)
第2条 条例第2条に規定する自己啓発等休業の承認は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的任用職員
(3) 定年前再任用短時間勤務職員
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
第4条 条例第6条の自己啓発等休業の承認の請求は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする1箇月前までに行うものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
第5条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長について準用する。
(自己啓発等休業の期間の延長ができる特別の事情)
第6条 条例第7条第2項に規定する特別の事情は、任命権者が別に定める。
(報告)
第7条 第4条第2項の規定は、条例第9条に規定する報告についてこれを準用する。
(職務復帰)
第8条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第9条 条例第10条の規則で定める日は、長門市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年長門市規則第46号)第27条に規定する昇給日とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則第3条に規定する課程には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この条において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。
附 則(令和3年7月1日規則第52号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第4条関係)
自己啓発等休業承認請求書