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○長門市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
(趣旨)
(自己啓発等休業をすることができない職員)
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
(自己啓発等休業の承認の請求手続)
(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)
(自己啓発等休業の期間の延長ができる特別の事情)
(報告)
(職務復帰)
(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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