○長門市消防職員服務規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第7号)
改正
平成29年3月15日消防本部訓令第1号
令和3年3月23日消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市消防職員(以下「職員」という。)の服務について法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第1条の2 職員の服務については、長門市職員服務規程(平成17年長門市訓令第18号)を準用する。ただし、同訓令中「市長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 所属長 課長及び署長の職にある者をいう。
(2) 監督者 分隊長及び主任以上の職にある者をいう。
(責務の自覚)
第3条 職員は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務を自覚し、長門市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年長門市条例第38号)に基づく宣誓事項を誠実に遂行しなければならない。
(団結)
第4条 職員は、その職務の特殊性を深く認識し所属長を中心に一致団結して公共の治安に努めなければならない。
(人事記録カード等の提出)
第5条 新たに職員となった者は、着任後速やかに身元引受書(別記様式第1号)及び消防職員招集票(別記様式第2号)を所属長を経て消防長にそれぞれ提出しなければならない。
(履歴事項の異動届)
第6条 職員は、履歴事項に異動があったときは、速やかに身分等異動届(別記様式第3号)に必要事項を添え所属長を経て消防長に届け出なければならない。
(身分証明)
第7条 職員は、勤務中常に身分を示すため消防手帳を携帯しなければならない。
2 職員が職務上名刺を使用する場合は、所属、職名、階級、氏名及び勤務場所の住所、電話番号等を記載したものを用いるものとする。
(勤務の種別)
第8条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務とする。
2 毎日勤務及び交替制勤務に服する職員は、消防長が指定する。
3 毎日勤務の職員の勤務は、長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)の定めるところによる。
4 交替制勤務の職員の勤務は、別に定める。
(制服及び名札の着用)
第9条 職員は、勤務中制服又は活動服を着用しなければならない。ただし、所属長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項に定める制服又は活動服を着用する場合は、名札を着用しなければならない。ただし、災害現場等にあってはこの限りでない。
(出勤)
第10条 職員は、出勤時刻までに出勤しなければならない。
(離席等)
第11条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 やむを得ず勤務場所を離れ、又は外出しようとするときは、その用務を明らかにして所属長の許可を受けなければならない。
(退庁)
第12条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は非常持出しの表示をした書箱等に、その他の文書及び物品は所定の場所に収めておかなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第13条 緊急の要務その他の理由により、週休日、休日又は正規の勤務時間以外に勤務を命ぜられた者は、これに従わなければならない。
(非常の際の服務)
第14条 職員は、週休日、休日又は正規の勤務時間以外において非常事態が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、所属長の命令を待つ等、適切な行動をとらなければならない。
(職務専念義務の免除申請)
第15条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除申請書(別記様式第4号)を提出し、消防長の承認を受けなければならない。
(職員の遵守事項)
第16条 職員は、次の事項を厳格に守らなければならない。
(1) 常に態度厳正にして礼儀正しく職務執行に当たっては、定められた服制に従い清潔にして端正に保つこと。
(2) 常に管内の消防事象に精通すること。
(3) 勤務時間外であっても家族等に行先、所要時間、連絡方法等を明らかにしておくこと。
(4) 職員に異動があった場合は、後任者又は所属長の指定する者に担当事務を明細に記載した事務引継書を作成し、遅滞なくこれを引き継ぐこと。
(5) 職員は、災害現場、消防車に乗車中、警戒監視及び消防車庫にあるときは、喫煙してはならない。
(6) 職員は、常任地を離れ2日以上にわたり旅行するときは、私事旅行届(別記様式第5号)によりあらかじめ所属長の承認を受けなければならない。
(命令及び報告の系統)
第17条 職務上の命令及び報告若しくは通報は、組織の系統に従わなければならない。
2 前項の規定は、緊急を必要とする場合はこの限りでない。
(意見具申)
第18条 職員は、消防の任務を達成するため職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 前項の意見具申に対し上司はその内容をよく究明し、下意上達の義務を負うものとし、職務上益するものであると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。
(庁舎及び物品に対する保全)
第19条 所属長は、その管理下にある庁舎及び庁舎に附属する諸施設並びに物品について適切な注意を払い、その維持管理の責任を負うものとする。
(監督者の責任)
第20条 監督者は、それぞれの職階級に従い部下職員の服務規律及び執行務について指導監督し職務能率の高揚に努め、その功過について監督の責任を負うものとする。
(監督者の心得)
第21条 監督者は、部下を激励指導して職務を全うさせるとともに、公平にして寛厳を誤らず、率先垂範し常に優れた識見と実力の涵養を図らなければならない。
(監督者会議)
第22条 消防長は、指揮監督及び事務の調整を図り、その実を挙げるために随時監督者会議を開き、各監督者の意見を徴し、又は消防運営の目標を明らかにしなければならない。
(その他)
第23条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成29年3月15日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
身元引受書

別記様式第2号(第5条関係)
消防職員招集票

別記様式第3号(第6条関係)
身分等異動届

別記様式第4号(第15条関係)
職務専念義務免除申請書

別記様式第5号(第16条関係)
私事旅行届