○長門市消防職員職名規程
| (平成17年3月22日消防本部訓令第6号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市消防職員の職名について定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で「消防職員」とは、長門市職員定数条例(平成17年長門市条例第32号)第2条第1項第3号の職員をいう。
(職名)
第3条 消防職員の職名は、別表第1による。
[別表第1]
(役職名)
第4条 消防本部、課及び署の長その他の役職にある者については、前条の職名のほかに別表第2の補職名を置く。
[別表第2]
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月31日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
| 職名 | 区分 |
| 消防吏員 | 消防士 |
| 事務吏員 | 主事 |
別表第2(第4条関係)
| 補する職名 | 消防長 |
| 次長、課長、署長、主幹 | |
| 課長補佐、副署長 | |
| 係長、小隊長、副小隊長、分隊長、主査 | |
| 主任 | |
| 主任主事 |