○長門市消防職員職名規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第6号)
改正
平成27年3月31日消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条
この訓令は、長門市消防職員の職名について定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令で「消防職員」とは、長門市職員定数条例(平成17年長門市条例第32号)第2条第1項第3号の職員をいう。
(職名)
第3条
消防職員の職名は、別表第1による。
(役職名)
第4条
消防本部、課及び署の長その他の役職にある者については、前条の職名のほかに別表第2の補職名を置く。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名
区分
消防吏員
消防士
事務吏員
主事
別表第2(第4条関係)
補する職名
消防長
次長、課長、署長、主幹
課長補佐、副署長
係長、小隊長、副小隊長、分隊長、主査
主任
主任主事