○長門市消防用自動車安全運転管理規程
| (平成17年3月22日消防本部訓令第5号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、消防用自動車を適正に管理し、その効率的運用と事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「消防用自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に規定する自動車で消防本部が保有する自動車をいう。
(安全運転管理者)
第3条 消防用自動車の安全運転に必要な業務を行うため、道交法の定めるところにより、安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道交法第74条の3第1項の規定により、中央消防署長の職にある者をもって充てる。ただし、法令の要件を満たさない場合は、別に適任者を選任する。
(安全運転管理者の職務)
第4条 安全運転管理者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 消防用自動車の運行状況及び運転者の状況を把握し、安全運転に関する必要な指示又は助言を行うこと。
(2) 安全運転に関する計画を策定し、運転者の健康管理、適性検査等を行うこと。
(3) その他運転者に対し安全運転の指導及び監督を行うこと。
(運転者の義務)
第5条 消防用自動車の運転者は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乗務終了後車両の清掃、点検を行い、修繕又は整備を必要とする場合は、直ちに必要な処置を講じること。
(2) 疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者及び所属長に申し出ること。
(3) 車両を後退させるとき、又は狭い道路、場所を進行するときは、必ず誘導員の指示により運転し、接触、転落事故の防止を図ること。
(同乗者の義務)
第6条 消防用自動車の同乗者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 信号、交差点、障害物等の状況について、発声して運転者に注意又は助言をすること。
(2) 車両が後退するとき、又は狭い道路、場所を進行するときは必ず誘導すること。
(管理責任者)
第7条 消防用自動車の管理責任者は、中央消防署及び西消防署の署長とする。
(車両の使用)
第8条 消防用自動車のうち、消防ポンプ自動車及び救急自動車等消防署において運用する消防用自動車(以下「指定緊急自動車」という。)以外の消防用自動車を使用する者は、グループウェア車両予約システムによる使用簿に所定事項を記入し、管理責任者の承認を得て使用するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
2 指定緊急自動車の運転は、当該自動車を運転することを命ぜられている職員(以下「指定機関員」という。)が行うものとする。ただし、機関員研修実施時及び緊急の場合はこの限りでない。
(指定機関員)
第9条 指定機関員は、署長が指定緊急自動車に応じた機関員研修を行い、消防長の承認を得て指定するものとする。
(点検・記録)
第10条 指定機関員は、消防用自動車の適正な運行を図るため、毎朝勤務交替時に、別表に定める運行前点検を実施するとともに、指定緊急自動車については、運行状況等を機関日誌(別記様式第1号)に記録しなければならない。
[別表]
(自動車台帳)
第11条 消防用自動車の管理のため、自動車台帳(別記様式第2号)を備える。この場合において、車両を購入したときは、2部作成の上1部を控え、1部を監理管財課に提出する。
(事故報告)
第12条 消防用自動車の運転にあたって事故が生じたときは、運転者は、直ちに負傷者の救護、警察への届出その他法令に定める処置をとるとともに、その状況等を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに安全運転管理者等と協議して事故の状況について調査し、事故報告等所要の処置を講じなければならない。
(その他)
第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年2月1日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成30年12月1日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日消防本部訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
運行前点検表
| 点検箇所 | 点検内容 |
| 1 ハンドル | 1 著しい遊び又はがたがないこと。
2 異状に振れたり、取られたり、又は重かったりしないこと。 |
| 2 ブレーキ | 1 ブレーキペタルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。
2 ブレーキ油の量が十分であること。 3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。 4 ブレーキペタルを踏み込んで放した場合にブレーキバルブからの排気音が正常であること。 5 駐車ブレーキレバーの引きしろが適当であること。 |
| 3 タイヤ | 1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。 3 異状な摩耗がないこと。 4 金属片、石その他の異物が付着していないこと。 5 溝の深さが十分であること。 |
| 4 原動機 | 1 ラジエター等の冷却装置から水漏れがないこと。
2 冷却水の量が十分であること。 3 ファンベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファンベルトに損傷がないこと。 4 エンジンオイルの量が適当であること。 |
| 5 バッテリー | 液量、比重及び電圧が適当であること。 |
| 6 燃料装置 | 燃料の量が十分であること。 |
| 7 灯火装置及び方向指示器 | 点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ損傷のないこと。 |
| 8 後写鏡及び反射鏡 | 写影が不良でないこと。 |
| 9 反射器及び自動車登録番号標又車両番号標 | 汚れ及び損傷がないこと。 |
| 10 エアタンク | 1 エアタンクに凝水がないこと。
2 空気圧力が適当であること。 |
| 11 前日の運行において異状が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |
