○長門市消防用自動車安全運転管理規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第5号)
改正
平成18年2月1日消防本部訓令第1号
平成30年12月1日消防本部訓令第2号
令和3年3月1日消防本部訓令第1号
令和3年3月23日消防本部訓令第6号
(趣旨)
(定義)
(安全運転管理者)
(安全運転管理者の職務)
(運転者の義務)
(同乗者の義務)
(管理責任者)
(車両の使用)
(指定機関員)
(点検・記録)
(自動車台帳)
(事故報告)
(その他)
別表(第12条関係)
点検箇所点検内容
1 ハンドル1 著しい遊び又はがたがないこと。
2 異状に振れたり、取られたり、又は重かったりしないこと。
2 ブレーキ1 ブレーキペタルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。
2 ブレーキ油の量が十分であること。
3 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。
4 ブレーキペタルを踏み込んで放した場合にブレーキバルブからの排気音が正常であること。
5 駐車ブレーキレバーの引きしろが適当であること。
3 タイヤ1 タイヤの空気圧が適当であること。
2 亀裂及び損傷がないこと。
3 異状な摩耗がないこと。
4 金属片、石その他の異物が付着していないこと。
5 溝の深さが十分であること。
4 原動機1 ラジエター等の冷却装置から水漏れがないこと。
2 冷却水の量が十分であること。
3 ファンベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファンベルトに損傷がないこと。
4 エンジンオイルの量が適当であること。
5 バッテリー液量、比重及び電圧が適当であること。
6 燃料装置燃料の量が十分であること。
7 灯火装置及び方向指示器点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ損傷のないこと。
8 後写鏡及び反射鏡写影が不良でないこと。
9 反射器及び自動車登録番号標又車両番号標汚れ及び損傷がないこと。
10 エアタンク1 エアタンクに凝水がないこと。
2 空気圧力が適当であること。
11 前日の運行において異状が認められた箇所当該箇所に異状がないこと。