○長門市立小・中学校の施設の開放に関する規則
| (平成17年3月22日教育委員会規則第35号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、市における社会体育の健全な普及発展並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 この規則による学校施設の開放中における開放施設及び設備についての管理責任は、長門市教育委員会(以下「委員会」という。)が負うものとする。
(管理指導員)
第3条 学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)に管理指導員を置くことができる。
2 管理指導員は、委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設、設備の管理並びに利用者の危険防止及び指導に当たるものとする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種類とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ活動の利用に供するため、学校の運動場及び体育館を開放することをいう。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の運動場を開放することをいう。
(開放の日時)
第5条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情がある場合は、委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
3 遊び場開放の日時は、当該学校の校長の意見を聴いて、委員会が別に定める。
(利用の条件)
第6条 スポーツ開放の施設を利用しようとする者は、市内に在住、在勤又は在学する者が5人以上の団体を構成し、かつ、成人者である責任者を定めて、あらかじめ委員会に登録しておかなければならない。
2 遊び場開放は、開放校区内に在住する幼児及び児童に限るものとする。この場合において、幼児については、保護者の付添いを必要とする。
(利用の手続)
第7条 スポーツ開放の施設を利用しようとするときは、事前に学校施設使用許可申請書(別記様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の使用許可申請書を受け取り、使用を許可することに決定したときは、学校施設使用許可書(別記様式第1号)を交付する。
(許可の取消し等)
第8条 委員会は、学校教育目的のために使用する必要が生じたとき、又は管理上支障があると認めたときは、許可を取り消し、又は利用を変更し、若しくは制限することができる。
(使用料の減免)
第9条 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第4条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
| 事由 | 減免の率 | |
| (1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
| (2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。 | ||
| (3) 市スポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が使用するとき。 | ||
| (4) 市スポーツ協会の各加盟団体、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会の各加盟団体又は市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。 | 80% | |
| (5) 市内の青少年の活動団体が使用するとき。 | ||
| (6) 市内の公益的団体が、その団体の目的に沿った活動のために利用するとき。 | ||
| (7) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% | |
| (8) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。 | ||
| (9) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。 | 教育委員会が定める額 | |
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第7条に定める申請書に必要事項を記入し、委員会の承認を受けなければならない。
[第7条]
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額 |
| (2) 公益上特に必要が生じたとき。 | |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 教育委員会が定める額 |
(利用の中止等)
第11条 委員会は、この規則に違反し、又は委員会及び開放校の定めた諸規程に基づく指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命じ、又は第6条第1項の登録を取り消すことができる。
[第6条第1項]
(利用の禁止)
第12条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用中の事故の責任)
第13条 開放施設利用中に発生した事故については、利用者の責任とする。ただし、事故の原因が設置者にある場合は、この限りでない。
(利用者の賠償責任)
第14条 利用者は、開放校の施設、設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市立小・中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年長門市教育委員会規則第3号)、三隅町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成4年三隅町教育委員会規則第2号)、日置町立学校体育施設開放使用規則(平成5年日置町教育委員会規則第1号)、油谷町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年油谷町教育委員会規則第1号)又は三隅町立小学校及び中学校の施設の開放に関する実施細則(平成4年三隅町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年2月22日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第10号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
| 運動場 | 土曜日、日曜日、祝日
長期休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
| 平日 | 午後6時から午後10時まで | |
| 体育館 | 土曜日、日曜日、祝日
長期休業日 | 午前8時30分から午後10時まで |
| 平日 | 午後6時から午後10時まで |
