○長門市立小・中学校の施設の開放に関する規則
(平成17年3月22日教育委員会規則第35号)
改正
平成23年2月22日教育委員会規則第1号
令和3年4月1日教育委員会規則第10号
(趣旨)
(施設の管理責任)
(管理指導員)
(開放の種類)
(開放の日時)
(利用の条件)
(利用の手続)
(許可の取消し等)
(使用料の減免)
事由減免の率
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。100% 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。
(3) 市スポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が使用するとき。
(4) 市スポーツ協会の各加盟団体、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会の各加盟団体又は市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。80%
(5) 市内の青少年の活動団体が使用するとき。
(6) 市内の公益的団体が、その団体の目的に沿った活動のために利用するとき。
(7) 市以外の官公庁が使用するとき。50%
(8) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
(9) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。教育委員会が定める額
(使用料の返還)
事由返還の率
(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。既納使用料の全額
(2) 公益上特に必要が生じたとき。
(3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。教育委員会が定める額
(利用の中止等)
(利用の禁止)
(利用中の事故の責任)
(利用者の賠償責任)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第5条関係)
施設開放する日開放する時間
運動場土曜日、日曜日、祝日
長期休業日
午前8時30分から午後10時まで
平日午後6時から午後10時まで
体育館土曜日、日曜日、祝日
長期休業日
午前8時30分から午後10時まで
平日午後6時から午後10時まで