○長門市農業者健康管理センター条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第172号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市農業者健康管理センター条例(平成17年長門市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の手続)
第2条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとする者は、三隅上地区農業者健康管理センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。
[条例第5条]
2 市長は、前項の使用許可申請書を受け取り、使用を許可することに決定したときは、三隅上地区農業者健康管理センター使用許可書(別記様式第1号)を交付する。
(使用料の納付)
第3条 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)第4条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
| 事由 | 減免の率 | ||
| (1) 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
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| (2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。 | ア 教育課程で使用する場合 | ||
| イ 上記以外の場合 | 80% | ||
| (3) 市スポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が主催する大会、行事等で使用するとき。 | 100% | ||
| (4) 市内に在住する農業者、農業後継者又はそれらが組織する団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。 | |||
| (5) 市スポーツ協会、市スポーツ協会の各加盟団体、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会の各加盟団体、市内のスポーツ少年団又は市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。 | 80% | ||
| (6) 市内の青少年の活動団体が使用するとき。 | |||
| (7) 市内の公益的団体が、その団体の目的に沿った活動のために利用するとき。 | |||
| (8) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% | ||
| (9) 市が後援して使用するとき。 | |||
| (10) その他市長が特別に理由があると認めたとき。 | 市長が定める額 | ||
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
[第2条]
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額 |
| (2) 条例第7条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。 | |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
[条例第7条第3号]
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けていない施設の使用をしないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上定めた事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行する。
