○長門市多目的交流広場条例施行規則
(平成17年3月22日規則第171号)
改正
平成23年4月1日規則第16号
平成24年12月20日規則第21号
平成30年7月20日規則第33号
平成30年8月22日規則第36号
令和3年4月1日規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市多目的交流広場条例(平成17年長門市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 長門市俵山多目的交流広場(以下「広場」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。
施設名使用期間使用時間
スポーツ交流広場1月4日~12月28日午前8時00分~午後10時00分
ふれあい広場午前8時00分~午後7時00分
いきがい広場
管理棟午前8時00分~午後10時00分
クラブハウス
夜間照明
占用をする場合の屋外スペース
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は臨時に閉場することができる。
(使用許可等)
第3条 条例第3条の規定により使用許可を受けようとする者は、俵山多目的交流広場使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の使用許可申請書を受け取り、使用を許可することに決定したときは、俵山多目的交流広場使用許可書(別記様式第1号)を交付する。
3 広場の使用に当たっては、使用許可書を管理人に提示しなければならない。
(使用料の納入)
第4条 使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第12条の規定により減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。
事由減免の率
(1) 市が主催又は共催で使用するとき。100% 入場料その他これに類する金額を徴収する場合は減免しない。
 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。
ア 教育課程で使用する場合
イ 上記以外の場合80%
(3) 長門市スポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が主催する大会、行事等で使用するとき。100%
(4) 長門市スポーツ協会、長門市スポーツ協会の各加盟団体、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会の各加盟団体、市内のスポーツ少年団又は市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。80%
(5) 市内の青少年の活動団体が使用するとき。
(6) 市内の公益的団体が、その団体の目的に沿った活動のために利用するとき。
(7) 市以外の官公庁が使用するとき。50%
(8) 市が後援して使用するとき。
(9) その市長が特に必要と認めたとき市長が定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第3条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
事由返還の率
(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。既納の使用料の全額
(2) 条例第5条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。市長が定める額
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けていない施設の使用をしないこと。
(3) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設の管理上定めた事項
(指定管理者による管理)
第8条 条例第10条の規定により指定管理者に広場の管理を行わせる場合は、第3条及び第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条から第6条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条の規定中「条例第12条」とあるのは「条例第13条」と、別記様式第1号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市俵山多目的交流広場条例施行規則(平成9年長門市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月20日規則第33号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年8月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
俵山多目的交流広場使用許可申請書、俵山多目的交流広場使用許可書