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○長門市多目的交流広場条例施行規則
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改正
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平成23年4月1日規則第16号
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平成24年12月20日規則第21号
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平成30年7月20日規則第33号
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平成30年8月22日規則第36号
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令和3年4月1日規則第45号
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(趣旨)
(使用期間及び使用時間)
| スポーツ交流広場 | 1月4日~12月28日 | 午前8時00分~午後10時00分 |
| ふれあい広場 | 午前8時00分~午後7時00分 |
| いきがい広場 |
| 管理棟 | 午前8時00分~午後10時00分 |
| クラブハウス |
| 夜間照明 |
| 占用をする場合の屋外スペース |
(使用許可等)
(使用料の納入)
(使用料の減免)
| 事由 | 減免の率 |
| (1) 市が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合は減免しない。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
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(2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。
| ア 教育課程で使用する場合 |
| イ 上記以外の場合 | 80% |
| (3) 長門市スポーツ協会、市内のスポーツ振興会、市内のスポーツ少年団又は市小・中学校体育連盟が主催する大会、行事等で使用するとき。 | 100% |
| (4) 長門市スポーツ協会、長門市スポーツ協会の各加盟団体、市内のスポーツ協会、市内のスポーツ振興会の各加盟団体、市内のスポーツ少年団又は市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。 | 80% |
| (5) 市内の青少年の活動団体が使用するとき。 |
| (6) 市内の公益的団体が、その団体の目的に沿った活動のために利用するとき。 |
| (7) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% |
| (8) 市が後援して使用するとき。 |
| (9) その市長が特に必要と認めたとき | 市長が定める額 |
(使用料の返還)
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納の使用料の全額 |
| (2) 条例第5条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。 |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
(遵守事項)
(指定管理者による管理)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
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