○長門市多目的交流広場条例
(平成17年3月22日条例第183号)
改正
平成24年12月20日条例第29号
平成30年6月29日条例第30号
平成30年12月7日条例第34号
(設置)
第1条 スポーツ等を通じて市民の健康づくり、コミュニティづくりを推進するとともに、各種イベントの誘致により広く他地域との交流を促進し、もって地域の活性化に資するため、多目的交流広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
長門市俵山多目的交流広場長門市俵山11356番地
(使用の許可)
第3条 長門市俵山多目的交流広場(以下「広場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理上必要な範囲で、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒み、若しくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害をこうむることがあっても、市長は、賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上特に必要が生じたとき。
(特別な設備等の制限)
第6条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者が特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責めに帰する理由により施設及び附属設備器具を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に広場の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の行う業務は、次のとおりとする。
(1) 広場の管理運営に関すること。
(2) 広場の運営上必要と認められる事業の実施に関すること。
(3) 広場の施設及び設備の維持管理に関すること。
3 指定管理者が、広場の管理に関する事務を行う場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第11条 前条第1項の規定による指定管理者の指定の手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(使用料及び使用料の減免)
第12条 広場の施設の使用に係る使用料は、別表のとおりとし、市が徴収するものとする。
2 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料金及び利用料金の減免)
第13条 指定管理者による管理にあっては、前条の規定にかかわらず、広場の施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、別表に掲げる使用料の額に10分の8を乗じて得た額から10分の12を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市俵山多目的交流広場条例(平成9年長門市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年12月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
別表第1社会体育施設使用料の部俵山多目的交流広場の款を削る。
附 則(平成30年6月29日条例第30号)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年9月1日から施行する。
2 第2条の規定の施行の際現に第1条の規定による改正後の長門市多目的交流広場条例第3条及び第12条又は第13条の規定によりなされている使用許可に係る広場の施設の使用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月7日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
名称具体的名称区分使用料(円)時間
俵山多目的交流広場スポーツ交流広場1時間につき19508時から22時まで
ふれあい広場1時間につき16008時から19時まで
いきがい広場1時間につき700
管理棟1時間につき5008時から22時まで
クラブハウス医務室1時間につき100
ロッカールーム1時間につき300
審判室1時間につき150
チームルーム1時間につき550
夜間照明(夏季)7月1日~9月30日1時間につき600
夜間照明(冬季)10月1日~6月30日1時間につき550
占用をする場合の屋外スペース1時間につき1平方メートル当たり10
備考
1 営利を目的とするときの使用料は、本表の使用料の4倍の額とする。
2 高校生以下の児童生徒が使用するときは、本表の使用料の5割引とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。