○長門市多目的交流広場条例
(平成17年3月22日条例第183号)
改正
平成24年12月20日条例第29号
平成30年6月29日条例第30号
平成30年12月7日条例第34号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
長門市俵山多目的交流広場長門市俵山11356番地
(使用の許可)
(許可の制限)
(許可の取消し等)
(特別な設備等の制限)
(目的外使用の禁止)
(原状回復の義務)
(損害賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(使用料及び使用料の減免)
(利用料金及び利用料金の減免)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
別表(第12条関係)
名称具体的名称区分使用料(円)時間
俵山多目的交流広場スポーツ交流広場1時間につき19508時から22時まで
ふれあい広場1時間につき16008時から19時まで
いきがい広場1時間につき700
管理棟1時間につき5008時から22時まで
クラブハウス医務室1時間につき100
ロッカールーム1時間につき300
審判室1時間につき150
チームルーム1時間につき550
夜間照明(夏季)7月1日~9月30日1時間につき600
夜間照明(冬季)10月1日~6月30日1時間につき550
占用をする場合の屋外スペース1時間につき1平方メートル当たり10
備考
1 営利を目的とするときの使用料は、本表の使用料の4倍の額とする。
2 高校生以下の児童生徒が使用するときは、本表の使用料の5割引とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。