○長門市体育館条例
(平成17年3月22日条例第181号)
改正
平成17年7月11日条例第233号
平成30年12月7日条例第34号
令和4年12月23日条例第35号
(設置)
第1条 市民の健康増進と体育、スポーツの振興に資するとともに、文化、スポーツの交流と創出を目的とする健康で文化的な行事に供するため、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
ながと総合体育館長門市仙崎10818番地1
(開館日)
第2条の2 ながと総合体育館(以下「総合体育館」という。)は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、毎日開館する。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げる日に開館し、又は臨時に閉館することができる。
(開館時間)
第2条の3 総合体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用の許可等)
第3条 総合体育館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 使用の期間は、一施設につき引き続き6日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(許可の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備器具を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を拒むことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他公益上必要が生じたとき。
(特別な設備等の制限)
第6条 市長は、管理上必要と認めるときは、使用許可に条件を付し、又は使用者に必要な設備をさせることができる。
2 使用者が特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項に要する費用は、使用者の負担とする。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第9条 使用者は、総合体育館の施設若しくは器材器具を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 総合体育館の管理に関する事務のうち、次に掲げる事務は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。) に行わせるものとする。
(1) 第2条の2第2項の規定により、同条第1項に掲げる日に開館し、又は臨時に閉館すること。
(2) 第2条の3第2項の規定により、同条第1項の開館時間を延長し、又は短縮すること。
(3) 第3条の許可をすること。
(4) 第5条の規定により、施設の使用の許可を取り消し、又はその使用を拒むこと。
(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。
2 指定管理者は、前項第1号の規定により、第2条の2第1項に掲げる日に開館し、又は臨時に閉館する場合には、市長の承認を得なければならない
3 指定管理者は、第1項第2号の規定により、第2条の3第1項の開館時間を延長し、又は短縮する場合には、市長の承認を得なければならない。
4 指定管理者が、総合体育館の管理に関する事務を行う場合における第4条、第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、前条第1項の規定による指定を受けようとする法人その他の団体を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、規則で定めるところにより、応募の時期及び方法等について公告して行うものとする。
3 第1項の規定による公募に応じようとするもの(以下「応募者」という。)は、規則で定めるところにより、総合体育館の管理に係る事業計画書 (以下「事業計画書」という。)に規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による応募があったときは、次に掲げる基準によって、その応募を審査しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が、総合体育館を使用しようとする者の平等な使用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、総合体育館の効用を十分に発揮するとともに、総合体育館の管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 応募者が、事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人的体制及び経済的基礎を有するものであること。
5 市長は、前項に規定する審査を行ったときは、遅滞なく、理由を付してその結果を公表するものとする。
6 市長は、第4項に規定する審査の結果、応募者のうち総合体育館の管理を最も適切に行うことができると認めるものについて、前条第1項の規定による指定をするものとする。
7 市長は、前各項の規定によることが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合には、これらの規定によらないで、前条第1項の規定による指定をすることができる。
8 市長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
(指定管理者の個人情報の取扱い)
第12条 市長は、第10条第1項の規定により指定をするときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定に基づき指定管理者が講ずべき個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の取扱いに関する安全管理措置(第10条第1項各号に掲げる事務に係るものに限る。)について、説明を求めるものとする。
(利用料金)
第13条 総合体育館の施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させる。
2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる基準額に10分の8を乗じて得た額から10分の12を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて総合体育館の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由により総合体育館の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第10条第1項の規定にかかわらず、総合体育館の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、前条第1項の規定にかかわらず、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の規定の例により、総合体育館の施設の使用につき、別表第1に定める基準額に相当する額と別表第2に定める基準額及び金額に相当する額を合算した額の使用料を徴収する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市体育館条例(平成11年長門市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年7月11日条例第233号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の次に2条を加える改正規定(第2条の2に係る部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の長門市体育館条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の規定に基づき委託している総合体育館の管理に関する事務のうち施設及び設備の維持管理に関する事務並びに改正前の条例第11条第1項の規定に基づき収入として収受させている利用料金については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月7日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第35号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条、第14条関係)
施設の名称 基準額
単位午前9時から正午まで午後1時から午後5時まで午後6時から午後10時まで延長料1時間につき
区分
1アリーナ専用使用入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ及び文化行事3,600円4,800円4,800円1,200円
アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合14,400円19,200円19,200円4,800円
営利又は宣伝を目的とする場合28,800円38,400円38,400円9,600円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ及び文化行事7,200円9,600円9,600円2,400円
アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合28,800円38,400円38,400円9,600円
営利又は宣伝を目的とする場合57,600円76,800円76,800円19,200円
備考
(1) 「延長料」とは、許可使用時間を超えて使用した部分に対する利用料金をいい、当該許可使用時間を超えて使用した時間に1時間未満の端数があるとき、又はその時間が1時間未満であるときは、その端数の時間は、1時間として計算する。
(2) 「入場料等」とは、入場料その他これに類する料金のことをいい、入場料等を徴収し営利又は宣伝を目的とし使用する場合は、当該入場料等の最高額に50を乗じて得た額を規定の利用料金に加算し徴収する。
(3) 単位のうち、午後1時から午後5時及び午後6時から午後10時については、別に午後1時から午後3時、午後3時から午後5時、午後6時から午後8時又は午後8時から午後10時に限り2時間単位の使用を認めるものとし、その場合の1時間当たり利用料金の基準額は、当該使用時間の属する単位の延長料の基準額に100分の120を乗じて得た額とする。
(4) 市又は教育委員会が使用する場合は、前記の利用料金の基準額は適用せず、利用料金を免除する。
(5) 市内の児童、生徒若しくは学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の児童、生徒若しくは学生をいう。)が使用する場合、市内に設置された文化若しくはスポーツの振興を目的とする団体が営利若しくは宣伝を目的とせず、かつ、入場料等を徴収しないで使用する場合又は市若しくは教育委員会の後援を得て使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
(6) 準備のために使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
(7) 部分使用については、2分の1使用又は3分の1使用(以下「使用割合」という。)に限り認めるものとし、その場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額に使用割合を乗じて得た額とする。
2選手控室1時間につき 100円
備考
 1の項の備考の(4)は、この場合に準用する。
3放送室1時間につき 50円
備考
 1の項の備考の(4)は、この場合に準用する。
4軽運動室兼研修室専用使用入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ及び文化行事750円1,000円1,000円250円
アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合3,000円4,000円4,000円1,000円
営利又は宣伝を目的とする場合6,000円8,000円8,000円2,000円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ及び文化行事1,500円2,000円2,000円500円
アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合6,000円8,000円8,000円2,000円
営利又は宣伝を目的とする場合12,000円16,000円16,000円4,000円
備考
 1の項の備考の(1)から(6)は、この場合に準用する。
5トレーニング室1人1回につき 200円
備考
(1) 1回とは、午前9時から正午、午後1時から午後5時及び午後6時から午後10時の単位に従い、それぞれを1回とする。
(2) 1の項の備考の(4)は、この場合に準用する。
(3) 市内の児童、生徒又は学生(学校教育法に規定する学校の児童、生徒又は学生をいう。)が使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
別表第2(第13条、第14条関係)
設備の名称区分基準額及び金額
1シャワーの使用1人1回につき 100円
備考
(1) 市又は教育委員会が使用する場合は、前記の利用料金の基準額は適用せず、利用料金を免除する。
(2) 市内の児童、生徒又は学生(学校教育法に規定する学校の児童、生徒又は学生をいう。)が使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
2冷暖房の使用アリーナ1時間につき 10,000円
軽運動室兼研修室1時間につき 2,000円
備考
 1の項の備考の(1)は、この場合に準用する。
3電気設備1キロワット当たり 1時間につき 40円
備考
(1) 既設の電気設備以外に電気設備を設置し使用する場合は、電気料金に相当する額を規定の利用料金に加算し徴収する。
(2) 1の項の備考の(1)は、この場合に準用する。