○長門市体育館条例
(平成17年3月22日条例第181号)
改正
平成17年7月11日条例第233号
平成30年12月7日条例第34号
令和4年12月23日条例第35号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
ながと総合体育館長門市仙崎10818番地1
(開館日)
(開館時間)
(使用の許可等)
(許可の制限)
(許可の取消し等)
(特別な設備等の制限)
(目的外使用の禁止)
(原状回復の義務)
(損害の賠償)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定)
(指定管理者の個人情報の取扱い)
(利用料金)
(市長による管理の業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第13条、第14条関係)
施設の名称 基準額
単位午前9時から正午まで午後1時から午後5時まで午後6時から午後10時まで延長料1時間につき
区分
1アリーナ専用使用入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ及び文化行事3,600円4,800円4,800円1,200円
アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合14,400円19,200円19,200円4,800円
営利又は宣伝を目的とする場合28,800円38,400円38,400円9,600円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ及び文化行事7,200円9,600円9,600円2,400円
アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合28,800円38,400円38,400円9,600円
営利又は宣伝を目的とする場合57,600円76,800円76,800円19,200円
備考
(1) 「延長料」とは、許可使用時間を超えて使用した部分に対する利用料金をいい、当該許可使用時間を超えて使用した時間に1時間未満の端数があるとき、又はその時間が1時間未満であるときは、その端数の時間は、1時間として計算する。
(2) 「入場料等」とは、入場料その他これに類する料金のことをいい、入場料等を徴収し営利又は宣伝を目的とし使用する場合は、当該入場料等の最高額に50を乗じて得た額を規定の利用料金に加算し徴収する。
(3) 単位のうち、午後1時から午後5時及び午後6時から午後10時については、別に午後1時から午後3時、午後3時から午後5時、午後6時から午後8時又は午後8時から午後10時に限り2時間単位の使用を認めるものとし、その場合の1時間当たり利用料金の基準額は、当該使用時間の属する単位の延長料の基準額に100分の120を乗じて得た額とする。
(4) 市又は教育委員会が使用する場合は、前記の利用料金の基準額は適用せず、利用料金を免除する。
(5) 市内の児童、生徒若しくは学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の児童、生徒若しくは学生をいう。)が使用する場合、市内に設置された文化若しくはスポーツの振興を目的とする団体が営利若しくは宣伝を目的とせず、かつ、入場料等を徴収しないで使用する場合又は市若しくは教育委員会の後援を得て使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
(6) 準備のために使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
(7) 部分使用については、2分の1使用又は3分の1使用(以下「使用割合」という。)に限り認めるものとし、その場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額に使用割合を乗じて得た額とする。
2選手控室1時間につき 100円
備考
 1の項の備考の(4)は、この場合に準用する。
3放送室1時間につき 50円
備考
 1の項の備考の(4)は、この場合に準用する。
4軽運動室兼研修室専用使用入場料等を徴収しない場合アマチュアスポーツ及び文化行事750円1,000円1,000円250円
アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合3,000円4,000円4,000円1,000円
営利又は宣伝を目的とする場合6,000円8,000円8,000円2,000円
入場料等を徴収する場合アマチュアスポーツ及び文化行事1,500円2,000円2,000円500円
アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合6,000円8,000円8,000円2,000円
営利又は宣伝を目的とする場合12,000円16,000円16,000円4,000円
備考
 1の項の備考の(1)から(6)は、この場合に準用する。
5トレーニング室1人1回につき 200円
備考
(1) 1回とは、午前9時から正午、午後1時から午後5時及び午後6時から午後10時の単位に従い、それぞれを1回とする。
(2) 1の項の備考の(4)は、この場合に準用する。
(3) 市内の児童、生徒又は学生(学校教育法に規定する学校の児童、生徒又は学生をいう。)が使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
別表第2(第13条、第14条関係)
設備の名称区分基準額及び金額
1シャワーの使用1人1回につき 100円
備考
(1) 市又は教育委員会が使用する場合は、前記の利用料金の基準額は適用せず、利用料金を免除する。
(2) 市内の児童、生徒又は学生(学校教育法に規定する学校の児童、生徒又は学生をいう。)が使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
2冷暖房の使用アリーナ1時間につき 10,000円
軽運動室兼研修室1時間につき 2,000円
備考
 1の項の備考の(1)は、この場合に準用する。
3電気設備1キロワット当たり 1時間につき 40円
備考
(1) 既設の電気設備以外に電気設備を設置し使用する場合は、電気料金に相当する額を規定の利用料金に加算し徴収する。
(2) 1の項の備考の(1)は、この場合に準用する。