| 1 | アリーナ | 専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ及び文化行事 | 3,600円 | 4,800円 | 4,800円 | 1,200円 |
| アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合 | 14,400円 | 19,200円 | 19,200円 | 4,800円 |
| 営利又は宣伝を目的とする場合 | 28,800円 | 38,400円 | 38,400円 | 9,600円 |
| 入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ及び文化行事 | 7,200円 | 9,600円 | 9,600円 | 2,400円 |
| アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合 | 28,800円 | 38,400円 | 38,400円 | 9,600円 |
| 営利又は宣伝を目的とする場合 | 57,600円 | 76,800円 | 76,800円 | 19,200円 |
備考
(1) 「延長料」とは、許可使用時間を超えて使用した部分に対する利用料金をいい、当該許可使用時間を超えて使用した時間に1時間未満の端数があるとき、又はその時間が1時間未満であるときは、その端数の時間は、1時間として計算する。
(2) 「入場料等」とは、入場料その他これに類する料金のことをいい、入場料等を徴収し営利又は宣伝を目的とし使用する場合は、当該入場料等の最高額に50を乗じて得た額を規定の利用料金に加算し徴収する。
(3) 単位のうち、午後1時から午後5時及び午後6時から午後10時については、別に午後1時から午後3時、午後3時から午後5時、午後6時から午後8時又は午後8時から午後10時に限り2時間単位の使用を認めるものとし、その場合の1時間当たり利用料金の基準額は、当該使用時間の属する単位の延長料の基準額に100分の120を乗じて得た額とする。
(4) 市又は教育委員会が使用する場合は、前記の利用料金の基準額は適用せず、利用料金を免除する。
(5) 市内の児童、生徒若しくは学生(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の児童、生徒若しくは学生をいう。)が使用する場合、市内に設置された文化若しくはスポーツの振興を目的とする団体が営利若しくは宣伝を目的とせず、かつ、入場料等を徴収しないで使用する場合又は市若しくは教育委員会の後援を得て使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
(6) 準備のために使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
(7) 部分使用については、2分の1使用又は3分の1使用(以下「使用割合」という。)に限り認めるものとし、その場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額に使用割合を乗じて得た額とする。
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| 2 | 選手控室 | 1時間につき 100円 |
備考
1の項の備考の(4)は、この場合に準用する。
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| 3 | 放送室 | 1時間につき 50円 |
備考
1の項の備考の(4)は、この場合に準用する。
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| 4 | 軽運動室兼研修室 | 専用使用 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ及び文化行事 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 250円 |
| アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 1,000円 |
| 営利又は宣伝を目的とする場合 | 6,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
| 入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツ及び文化行事 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 500円 |
| アマチュアスポーツ及び文化行事以外で営利又は宣伝を目的としない場合 | 6,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 2,000円 |
| 営利又は宣伝を目的とする場合 | 12,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 4,000円 |
備考
1の項の備考の(1)から(6)は、この場合に準用する。
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| 5 | トレーニング室 | 1人1回につき 200円 |
備考
(1) 1回とは、午前9時から正午、午後1時から午後5時及び午後6時から午後10時の単位に従い、それぞれを1回とする。
(2) 1の項の備考の(4)は、この場合に準用する。
(3) 市内の児童、生徒又は学生(学校教育法に規定する学校の児童、生徒又は学生をいう。)が使用する場合の利用料金の基準額は、前記の利用料金の基準額の半額とする。
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