○長門市湯免ふれあい広場設置条例
| (平成17年3月22日条例第180号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、長門市湯免ふれあい広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の健康維持増進を図り、生きがいをもって生活できる住環境にするため、いこいの場となる湯免ふれあい広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 湯免ふれあい広場 | 長門市三隅中229番地 |
(管理運営)
第4条 広場は、市が管理運営する。
2 市長は、広場設置の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な管理をしなければならない。
(利用の許可)
第5条 広場は、だれもが自由に利用できるものとする。ただし、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 集会、展示会、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、行商その他これに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) テニスコートを利用するとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所及び内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、テニスコートを利用しようとする者は、テニスコート使用台帳(別記様式)に記入し、許可を受けるものとする。
3 第1項の許可を受けた者(ただし書の者を除く。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用料)
第6条 テニスコートを使用する者は、別表の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
[別表]
2 前項の使用料は、使用の許可をする際にこれを徴収する。
(使用料の減免)
第7条 前条第1項の規定による使用料を減免する場合は、次に定めるところによる。
(1) 市又は市の共催で行う行事に利用するとき。
(2) 市長が特に必要と認めたとき。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由により使用を中止した場合において市長が返還することを適当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(行為の禁止)
第9条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場及び施設を損壊し、又は汚損すること。
(2) 立竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地及び施設の原形を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(利用禁止及び制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて広場の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 広場及び施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき。
(2) 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたと認められるとき。
(3) その他広場の管理のため必要と認められるとき。
(4) 前3号のほか、公益上やむを得ない必要が生じたと認められるとき。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して第5条の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。
[第5条]
(1) この条例の規定に違反したもの
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したもの
(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けたもの
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯免ふれあい広場設置条例(平成5年三隅町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第6条関係)
湯免ふれあい広場テニスコート使用料
| 区分 | 対象者 | 料金 |
| テニスコート
(1コート当たり) | 一般社会人・市外高校生 | 1時間につき 500円 |
| 市内高校生・山口福祉専門学校生 | 1時間につき 300円 | |
| 市外小・中学生 | 1時間につき 300円 | |
| 市内小・中学生 | 無料 |
