○長門市漁村センター条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第167号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市漁村センター条例(平成17年長門市条例第177号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日)
第2条 黄波戸漁村センター(以下「漁村センター」という。)は、12月29日から翌年1月3日まで(以下「休館日」という。)を除き、毎日開館する。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 漁村センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(運営委員会)
第4条 条例第5条に規定する黄波戸漁村センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、運営委員会の委員(以下「委員」という。)の中から互選する。
[条例第5条]
2 委員長及び副委員長の任期は、その委員の任期とする。
3 委員長は、運営委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、議事を整理し、会議を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は、委員長が招集する。ただし、半数以上の委員から請求があった場合は、臨時に招集することができる。
(会議の成立及び議決)
第6条 会議は、委員の半数以上の出席をもって成立し、議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(使用許可の申請)
第7条 条例第7条の規定により漁村センターを使用しようとする者は、黄波戸漁村センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
(使用許可書の交付)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、審査し、使用を許可すべきものと認めるときは、当該申請書を提出した者に対して、黄波戸漁村センター使用許可書(別記様式第1号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第7条に定める申請書に必要事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
2 使用料の減免基準は、次に定めるところによる。
| 事由 | 減免の率 | ||
| (1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。 | 100% | 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
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| (2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。 | ア 教育課程で使用する場合 | ||
| イ 上記以外の場合 | 80% | ||
| (3) 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。 | ア 活動内容が公共的・公益的な場合 | 100% | |
| イ 上記以外の場合 | 80% | ||
| (4)市内に組織を有する市民活動団体等が使用するとき。 | ア 長門市地域交流プラザ条例(令和6年長門市条例第33号)第4条に定める事業のため使用する場合 | 100% | |
| イ 上記以外の場合 | 80% | ||
| (5) 市内の公益的団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。 | 100% | ||
| (6) 市内に在住する漁業者、漁業後継者又はそれらが組織する団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。 | |||
| (7) 市以外の官公庁が使用するとき。 | 50% | ||
| (8) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。 | |||
| (9) その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が定める額 | ||
3 前項表中第2号イから第8号における冷暖房使用料については、免除しない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
| 事由 | 返還の率 |
| (1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。 | 既納使用料の全額 |
| (2) 条例第11条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。 | |
| (3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。 | 市長が定める額 |
(使用者の遵守事項)
第11条 漁村センターの使用に関して許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 附属備品を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(4) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(5) その他市長の指示に従うこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の漁村センター運営規則(昭和60年日置町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第13号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
