○長門市漁村センター条例施行規則
(平成17年3月22日規則第167号)
改正
平成23年4月1日規則第16号
令和7年3月28日規則第13号
(趣旨)
(開館日)
(開館時間)
(運営委員会)
(会議の招集)
(会議の成立及び議決)
(使用許可の申請)
(使用許可書の交付)
(使用料の減免)
事由減免の率
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。100% 入場料その他これに類する金額を徴収する場合の使用料は定額とする。
 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 市内の学校、幼稚園、保育園が使用するとき。ア 教育課程で使用する場合
イ 上記以外の場合80%
(3) 市内に組織を有する社会教育関係団体が使用するとき。ア 活動内容が公共的・公益的な場合100%
イ 上記以外の場合80%
(4)市内に組織を有する市民活動団体等が使用するとき。ア 長門市地域交流プラザ条例(令和6年長門市条例第33号)第4条に定める事業のため使用する場合100%
イ 上記以外の場合80%
(5) 市内の公益的団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。100%
(6) 市内に在住する漁業者、漁業後継者又はそれらが組織する団体が当該施設の設置目的と合致する活動目的で使用するとき。
(7) 市以外の官公庁が使用するとき。50%
(8) 市又は教育委員会が後援して使用するとき。
(9) その他市長が特に必要と認めたとき。市長が定める額
(使用料の返還)
事由返還の率
(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用不可能になったとき。既納使用料の全額
(2) 条例第11条第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用の許可後使用日の7日前までに使用者からの使用の取下げ又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の事由があると認めたとき。市長が定める額
(使用者の遵守事項)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)