○長門市文化会館条例
| (平成17年3月22日条例第172号) |
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(設置)
第1条 地域社会及び市民の文化の向上及び福祉の増進を図るため、文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| ラポールゆや | 長門市油谷新別名10833番地 |
(事業)
第3条 ラポールゆや(以下「会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 芸術及び文化活動の普及振興に関する事業
(2) 施設の利用に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(開館日)
第4条 会館は、次に掲げる日を除き、毎日開館する。
(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは除く。)
(2) 月曜日が祝日に当たるときは、翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる日に開館し、又は臨時に閉館することができる。
(開館時間)
第5条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(職員)
第6条 会館に、館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第7条 会館の施設並びに附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあると認めたとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その他保全管理上支障があるとき。
2 市長は、使用を許可する場合において管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第9条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる基準額に相当する額の使用料を納入しなければならない。
[別表]
2 使用料は、使用許可のあったときに納入しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 市長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、その使用許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(特別の設備)
第11条 使用者は、会館に特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第12条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第11条の規定により特別の設備をし、若しくは設備を変更したときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。第10条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 会館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関すること。
[第3条]
(2) 施設及び附属設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条、第5条、第7条、第8条、第10条及び第11条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定手続等)
第16条 前条第1項の規定による指定管理者の指定手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金及び利用料金の減免)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第9条の規定にかかわらず、会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする
[第9条]
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額に10分の5を乗じて得た額から基準額に10分の15を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
[別表]
3 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第18条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて会館の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他事由により会館の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、会館の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第17条第1項の規定にかかわらず、第9条により、会館の施設の使用につき、別表に定める基準額に相当する額の使用料を徴収する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油谷町文化会館設置条例(平成9年油谷町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年12月20日条例第32号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月11日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日条例第29号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
次のように [略]
別表(第9条関係)
| 室名 | 区分/時間 | 基準額(円) | ||||||
| 9:00
~ 12:00 | 13:00
~ 17:00 | 18:00
~ 22:00 | 9:00
~ 17:00 | 13:00
~ 22:00 | 9:00
~ 22:00 |
|||
| 大ホール | 入場料、会費等が無料の場合 | 平日 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 14,000 | 20,000 | 26,000 |
| 土曜日、日曜日又は休日 | 7,200 | 9,600 | 14,400 | 16,800 | 24,000 | 31,200 | ||
| 入場料、会費等が1,000円未満の場合 | 平日 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 21,000 | 30,000 | 39,000 | |
| 土曜日、日曜日又は休日 | 10,800 | 14,400 | 21,600 | 25,200 | 36,000 | 46,800 | ||
| 入場料、会費等が1,000円以上3,000円未満の場合 | 平日 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 65,000 | |
| 土曜日、日曜日又は休日 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 42,000 | 60,000 | 78,000 | ||
| 入場料、会費等が5,000円以上の場合 | 平日 | 18,000 | 24,000 | 36,000 | 42,000 | 60,000 | 78,000 | |
| 土曜日、日曜日又は休日 | 21,600 | 28,800 | 43,200 | 50,400 | 72,000 | 93,600 | ||
| ステージ | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 10,000 | 13,000 | ||
| 楽屋 | 第1楽屋 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,200 | |
| 第2楽屋 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 3,200 | ||
| ホワイエ・ロビー | 物品等の販売を行わない場合 | 使用面積が全体の1/2以上 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 4,900 | 5,600 | 7,700 |
| 使用面積が全体の1/3以上1/2未満 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | 2,500 | 2,800 | 3,900 | ||
| 使用面積が全体の1/3未満 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 | ||
| 物品等の販売を行う場合 | 1店につき | ― | ― | ― | ― | ― | 2,400 | |
| 駐車場 | 目的外使用の場合 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,500 | |
| 室名 | 区分 | 基準額(円) | 摘要 | |||||
| コミュニティーホール① | 1時間につき | 300 | 8時30分から
22時まで |
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| コミュニティーホール② | 1時間につき | 300 | ||||||
| コミュニティーホール③ | 1時間につき | 300 | ||||||
| コミュニティーホール全室 | 1時間につき | 600 | ||||||
| 視聴覚室 | 1時間につき | 300 | ||||||
| 研修室①(和室) | 1時間につき | 200 | ||||||
| 研修室② | 1時間につき | 200 | ||||||
| 室名 | 区分 | 冷暖房基準額(円) | ||||||
| 大ホール | 1時間につき | 3,000 | ||||||
| 大ホール ステージのみ | 1時間につき | 1,000 | ||||||
| 大ホール ホールのみ | 1時間につき | 1,500 | ||||||
| 大ホール 休憩コーナーのみ | 1時間につき | 500 | ||||||
| 第1楽屋 | 1時間につき | 100 | ||||||
| 第2楽屋 | 1時間につき | 100 | ||||||
| コミュニティーホール① | 1時間につき | 150 | ||||||
| コミュニティーホール② | 1時間につき | 150 | ||||||
| コミュニティーホール③ | 1時間につき | 150 | ||||||
| コミュニティーホール全室 | 1時間につき | 400 | ||||||
| 視聴覚室 | 1時間につき | 300 | ||||||
| 研修室①(和室) | 1時間につき | 200 | ||||||
| 研修室② | 1時間につき | 200 | ||||||
| ホワイエ・ロビー | 1時間につき | 550 | ||||||
| 備品・大道具名 | 区分 | 備品・大道具基準額(円) | ||||||
| オーケストラ・コーラスセット | 1日につき | 3,000 | ||||||
| 舞台セット | 1日につき | 7,500 | ||||||
| ピアノ | 1日につき | 3,000 | ||||||
| 16ミリ映写機 | 1日につき | 1,500 | ||||||
| 備考
1 営利を目的とするときの基準額(大ホール、ホワイエ・ロビーの基準額並びに冷暖房基準額及び備品・大道具基準額を除く。)は、定額の3倍の額とする。 2 使用時間の超過許可を受けたときの1時間当たりの基準額は、午前9時から12時までの基本基準額の100分の40を乗じて得た額とする。 3 翌日使用のための準備、物品の保管に使用する場合、基本基準額に100分の50を乗じて得た額とする。 4 連続使用の場合、利用しない夜間の時間帯の基準額を免除する。ただし、夜間の時間帯は物品の保管に限定する。 |
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