○長門市文化会館条例
(平成17年3月22日条例第172号)
改正
平成19年12月20日条例第32号
平成29年12月11日条例第20号
令和5年12月27日条例第27号
令和6年9月27日条例第29号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
ラポールゆや長門市油谷新別名10833番地
(事業)
(開館日)
(開館時間)
(職員)
(使用の許可)
(許可の制限)
(使用料)
(許可の取消し)
(特別の設備)
(目的外使用の禁止)
(原状回復の義務)
(損害賠償の義務)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定手続等)
(利用料金及び利用料金の減免)
(市長による管理の業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
別表(第9条関係)
室名区分/時間基準額(円)
9:00

12:00
13:00

17:00
18:00

22:00
9:00

17:00
13:00

22:00
9:00

22:00
大ホール入場料、会費等が無料の場合平日6,0008,00012,00014,00020,00026,000
土曜日、日曜日又は休日7,2009,60014,40016,80024,00031,200
入場料、会費等が1,000円未満の場合平日9,00012,00018,00021,00030,00039,000
土曜日、日曜日又は休日10,80014,40021,60025,20036,00046,800
入場料、会費等が1,000円以上3,000円未満の場合平日15,00020,00030,00035,00050,00065,000
土曜日、日曜日又は休日18,00024,00036,00042,00060,00078,000
入場料、会費等が5,000円以上の場合平日18,00024,00036,00042,00060,00078,000
土曜日、日曜日又は休日21,60028,80043,20050,40072,00093,600
ステージ3,0004,0006,0007,00010,00013,000
楽屋第1楽屋8001,0001,4001,8002,4003,200
第2楽屋8001,0001,4001,8002,4003,200
ホワイエ・ロビー物品等の販売を行わない場合使用面積が全体の1/2以上2,1002,8002,8004,9005,6007,700
使用面積が全体の1/3以上1/2未満1,1001,4001,4002,5002,8003,900
使用面積が全体の1/3未満7009009001,6001,8002,500
物品等の販売を行う場合1店につき2,400
駐車場目的外使用の場合1,500
室名区分基準額(円)摘要
コミュニティーホール①1時間につき3008時30分から
22時まで
コミュニティーホール②1時間につき300
コミュニティーホール③1時間につき300
コミュニティーホール全室1時間につき600
視聴覚室1時間につき300
研修室①(和室)1時間につき200
研修室②1時間につき200
室名区分冷暖房基準額(円)
大ホール1時間につき3,000
大ホール ステージのみ1時間につき1,000
大ホール ホールのみ1時間につき1,500
大ホール 休憩コーナーのみ1時間につき500
第1楽屋1時間につき100
第2楽屋1時間につき100
コミュニティーホール①1時間につき150
コミュニティーホール②1時間につき150
コミュニティーホール③1時間につき150
コミュニティーホール全室1時間につき400
視聴覚室1時間につき300
研修室①(和室)1時間につき200
研修室②1時間につき200
ホワイエ・ロビー1時間につき550
備品・大道具名区分備品・大道具基準額(円)
オーケストラ・コーラスセット1日につき3,000
舞台セット1日につき7,500
ピアノ1日につき3,000
16ミリ映写機1日につき1,500
備考
1 営利を目的とするときの基準額(大ホール、ホワイエ・ロビーの基準額並びに冷暖房基準額及び備品・大道具基準額を除く。)は、定額の3倍の額とする。
2 使用時間の超過許可を受けたときの1時間当たりの基準額は、午前9時から12時までの基本基準額の100分の40を乗じて得た額とする。
3 翌日使用のための準備、物品の保管に使用する場合、基本基準額に100分の50を乗じて得た額とする。
4 連続使用の場合、利用しない夜間の時間帯の基準額を免除する。ただし、夜間の時間帯は物品の保管に限定する。