○長門市村田清風記念館条例
(平成17年3月22日条例第170号)
改正
令和2年3月2日条例第1号
令和2年12月25日条例第38号
(設置)
第1条 郷土の先賢である村田清風及び周布政之助の遺品及び資料(以下「遺品等」という。)並びに歴史民俗資料(以下「民俗資料」という。)の収集、保存及び活用を図り、もって地域住民の文化的向上に資するため、村田清風記念館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
村田清風記念館長門市三隅下2510番地1
(事業)
第3条 村田清風記念館(以下「記念館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 遺品等及び民俗資料の収集、保存及び展示に関すること。
(2) 民俗資料の調査及び研究に関すること。
(3) 文化財保護の啓発及び普及に関すること。
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(開館日)
第4条 記念館は、 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の日にあって当該休日に最も近い休日でない日)を除き、毎日開館する。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 記念館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(観覧料)
第6条 記念館が展示する遺品等及び民俗資料を観覧しようとする者は、別表に掲げる基準額に相当する額の観覧料を納入しなければならない。
(施設の使用)
第7条 記念館の設置目的を達成するため、研修室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 研修室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる基準額に相当する額の研修室使用料を納入しなければならない。
3 市長は、使用を許可する場合において管理上必要な条件を付すことができる。
(観覧料等の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、第6条の観覧料又は前条の使用料を減免することができる。
(入館及び使用の制限)
第9条 市長は、入館者又は使用者(入館又は使用をしようとする者を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館又は観覧若しくは使用を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公益を害し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 建物、施設設備又は遺品等若しくは民俗資料を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とすると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 入館者又は使用者は、その責めに帰すべき理由により、記念館の遺品等、民俗資料、施設設備又は備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむをえない理由があると認めるときはこの限りでない。
(遺品等又は民俗資料の利用)
第11条 教育、学術及び文化に関する機関若しくは団体又は学術研究をする者で、特に遺品等又は民俗資料を利用しようとする者は、市長の許可を得て遺品等又は民俗資料の閲覧又は貸出しを受けることができる。
2 前項の閲覧又は貸出しは、遺品等又は民俗資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り行う。
(運営協議会)
第12条 記念館の運営の円滑を図るため、村田清風記念館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くことができる。
2 運営協議会は、記念館の運営に関し、諮問に応じるとともに、業務についての意見を述べる。
(委員)
第13条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、6人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 市長は、必要と認めたときは、委員の任期中においても、これを解嘱することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関すること。
(2) 施設の使用の許可に関すること。
(3) 施設及び附属設備器具の維持管理に関すること。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第15条 前条第1項の規定による指定管理者の指定手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金及び利用料金の減免)
第16条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条及び第7条第2項の規定にかかわらず、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額に10分の5を乗じて得た額から基準額に10分の15を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理業務の実施)
第17条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他事由により施設の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第16条第1項の規定にかかわらず、第6条又は第7条第2項により、施設の入館者又は使用者から観覧料又は使用料を徴収する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村田清風記念館の設置等に関する条例(平成7年三隅町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月2日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のように〕略
別表(第6条、第7条、第16条関係)
 区分基準額(円)
観覧料個人(1人1回につき)一般200
高校生以下の者100
団体(1人1回につき)一般160
高校生以下の者80
共通券(1人1回につき)一般700
高校生以下の者300
研究室使用料1時間につき300
研究室冷暖房使用料1時間につき50
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
2 未就学児は、無料とする。
3 長門市民は、無料とする。
4 団体とは、20人以上のものをいう。
5 共通券(個人がくじら資料館入館料、金子みすゞ記念館入館料、村田清風記念館観覧料及び香月泰男美術館常設展示観覧料を同時に支払う場合をいう。)は、当該共通券で1回限り全施設に入場し、観覧することができる。