○長門市村田清風記念館条例
(平成17年3月22日条例第170号)
改正
令和2年3月2日条例第1号
令和2年12月25日条例第38号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
村田清風記念館長門市三隅下2510番地1
(事業)
(開館日)
(開館時間)
(観覧料)
(施設の使用)
(観覧料等の減免)
(入館及び使用の制限)
(損害賠償の義務)
(遺品等又は民俗資料の利用)
(運営協議会)
(委員)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(利用料金及び利用料金の減免)
(市長による管理業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
別表(第6条、第7条、第16条関係)
 区分基準額(円)
観覧料個人(1人1回につき)一般200
高校生以下の者100
団体(1人1回につき)一般160
高校生以下の者80
共通券(1人1回につき)一般700
高校生以下の者300
研究室使用料1時間につき300
研究室冷暖房使用料1時間につき50
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
2 未就学児は、無料とする。
3 長門市民は、無料とする。
4 団体とは、20人以上のものをいう。
5 共通券(個人がくじら資料館入館料、金子みすゞ記念館入館料、村田清風記念館観覧料及び香月泰男美術館常設展示観覧料を同時に支払う場合をいう。)は、当該共通券で1回限り全施設に入場し、観覧することができる。