○長門市香月泰男美術館条例
| (平成17年3月22日条例第169号) |
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(設置)
第1条 市民の美術に関する知識及び教養の向上を図り、文化の発展に資するため、香月泰男美術館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 香月泰男美術館 | 長門市三隅中226番地 |
(事業)
第3条 香月泰男美術館(以下「美術館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 美術作品その他美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)を収集保管し、又は展示して、市民及び広く一般の利用に供すること。
(2) 市民の美術に関する集会、研修会等に施設を提供すること。
(3) 美術作品等に関する調査及び研究を行うこと。
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(開館日)
第4条 美術館は、火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない日)を除き、毎日開館する。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 美術館はの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(名誉館長)
第6条 美術館に、名誉館長を置くことができる。
(観覧料)
第7条 美術館が展示する美術作品等を観覧しようとする者は、別表に掲げる基準額に相当する額の観覧料を納入しなければならない。
[別表]
(特別観覧料)
第8条 美術館に展示し、又は保管している美術作品等を熟覧、模写、模造又は撮影等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、別表に掲げる基準額に相当する額の特別観覧料を納入しなければならない。
[別表]
(施設の使用)
第9条 美術館の設置目的を達成するため、研修室を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 研修室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる基準額に相当する額の研修室使用料を納入しなければならない。
[別表]
3 市長は、使用を許可する場合において管理上必要な条件を付すことができる。
(観覧料等の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、第7条の観覧料、第8条の特別観覧料又は前条の研修室使用料を減額し、又は免除することができる。
(入館及び使用の制限)
第11条 市長は、入館者又は使用者(入館又は使用をしようとする者を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館又は観覧若しくは使用を拒み、又は退館を命じることができる。
(1) 公益を害し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 建物又は施設設備若しくは美術作品等を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) この条例及びこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とすると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第12条 入館者又は使用者は、その責めに帰すべき理由により、美術館の美術作品等、施設設備又は備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(運営協議会)
第13条 美術館の運営の円滑を図るため、香月泰男美術館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くことができる。
2 運営協議会は、美術館の運営に関し、諮問に応じるとともに、業務についての意見を述べる。
(委員)
第14条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
3 市長は、必要と認めたときは、委員の任期中においても、これを解嘱することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 美術館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関すること。
[第3条]
(2) 施設の使用の許可に関すること。
(3) 施設及び附属設備器具の維持管理に関すること。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条、第5条、第9条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 前条第1項の規定による指定管理者の指定手続等については、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号)に定めるところによる。
(利用料金及び利用料金の減免)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条、第8条第2項及び第9条第2項の規定にかかわらず、美術館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者にその収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表に掲げる基準額に10分の5を乗じて得た額から基準額に10分の15を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
[別表]
3 指定管理者は、公益上特に必要があると認められるときその他特別の理由があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(市長による管理の業務の実施)
第18条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて美術館の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他事由により美術館の管理の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、美術館の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。この場合において、利用料金を指定管理者にその収入として収受させることが適当でないと認めるときは、市は、第17条第1項の規定にかかわらず、第7条、第8条第2項又は第9条第2項により、入館者又は使用者から観覧料、特別観覧料又は研修室使用料を徴収する。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三隅町立香月美術館の設置等に関する条例(平成5年三隅町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年10月1日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
別表第1社会教育文化施設使用料の部香月泰男美術館の項を削る。
別表(第7条、第8条、第9条、第17条関係)
| 区分 | 基準額(円) | |||
| 常設展示観覧料 | 個人(1人1回につき) | 一般 | 500 | |
| 高校生以下の者 | 200 | |||
| 団体(1人1回につき) | 一般 | 400 | ||
| 高校生以下の者 | 150 | |||
| 共通券(1人1回につき) | 一般 | 700 | ||
| 高校生以下の者 | 300 | |||
| 企画展示観覧料 | 1人1回につき | 2,000円以内で市長が定める額 | ||
| 特別観覧料 | 熟覧(1点につき、1回) | 200 | ||
| 複写、模造等(1点につき、1回) | 1,000 | |||
| 撮影(1点につき、1回) | モノクローム | 学術研究を目的とする場合 | 150 | |
| 出版等を目的とする場合 | 1,000 | |||
| カラー | 学術研究を目的とする場合 | 300 | ||
| 出版等を目的とする場合 | 2,000 | |||
| 研修室使用料 | 1時間につき | 200 | ||
| 研修室冷暖房使用料 | 1時間につき | 100 | ||
| 備考
1 常設展示観覧料とは、美術館が常時展示している美術作品等の観覧料をいう。 2 企画展示観覧料とは、美術館が特別に企画し、展示する美術作品等の観覧料をいう。 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。 4 未就学児は、無料とする。 5 長門市民は、無料とする。 6 団体とは、20人以上のものをいう。 7 共通券(個人がくじら資料館入館料、金子みすゞ記念館入館料、村田清風記念館観覧料及び香月泰男美術館常設展示観覧料を同時に支払う場合をいう。)は当該共通券で1回限り全施設に入場し、観覧することができる。 |
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