○長門市香月泰男美術館条例
(平成17年3月22日条例第169号)
改正
令和3年10月1日条例第34号
(設置)
(名称及び位置)
名称位置
香月泰男美術館長門市三隅中226番地
(事業)
(開館日)
(開館時間)
(名誉館長)
(観覧料)
(特別観覧料)
(施設の使用)
(観覧料等の減免)
(入館及び使用の制限)
(損害賠償の義務)
(運営協議会)
(委員)
(指定管理者による管理)
(指定管理者の指定の手続等)
(利用料金及び利用料金の減免)
(市長による管理の業務の実施)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
別表(第7条、第8条、第9条、第17条関係)
 区分基準額(円)
常設展示観覧料個人(1人1回につき) 一般500
高校生以下の者200
団体(1人1回につき)一般400
高校生以下の者150
共通券(1人1回につき)一般700
高校生以下の者300
企画展示観覧料1人1回につき2,000円以内で市長が定める額
特別観覧料熟覧(1点につき、1回)200
複写、模造等(1点につき、1回)1,000
撮影(1点につき、1回)モノクローム学術研究を目的とする場合150
出版等を目的とする場合1,000
カラー学術研究を目的とする場合300
出版等を目的とする場合2,000
研修室使用料1時間につき200
研修室冷暖房使用料1時間につき100
備考
1 常設展示観覧料とは、美術館が常時展示している美術作品等の観覧料をいう。
2 企画展示観覧料とは、美術館が特別に企画し、展示する美術作品等の観覧料をいう。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
4 未就学児は、無料とする。
5 長門市民は、無料とする。
6 団体とは、20人以上のものをいう。
7 共通券(個人がくじら資料館入館料、金子みすゞ記念館入館料、村田清風記念館観覧料及び香月泰男美術館常設展示観覧料を同時に支払う場合をいう。)は当該共通券で1回限り全施設に入場し、観覧することができる。