○長門市学校給食センター条例
| (平成17年3月22日条例第163号) |
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(設置)
第1条 市内の学校の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 長門市学校給食センター | 長門市東深川2366番地2 |
(職員)
第3条 学校給食センターには、次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 調理員
(5) 運転手
(職務)
第4条 所長は、学校給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 事務職員は、事務に従事する。
3 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4 調理員は、調理等に従事する。
5 運転手は、自動車の運転その他給食物の運搬に従事する。
(業務の委託)
第5条 長門市教育委員会は、必要があると認めたときは、学校給食センターの業務の一部を委託することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年7月1日条例第26号)
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この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第37号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。