○長門市学校給食センター条例
(平成17年3月22日条例第163号)
改正
平成22年7月1日条例第26号
平成30年12月21日条例第37号
(設置)
第1条
市内の学校の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
長門市学校給食センター
長門市東深川2366番地2
(職員)
第3条
学校給食センターには、次の職員を置くことができる。
(1)
所長
(2)
事務職員
(3)
栄養士
(4)
調理員
(5)
運転手
(職務)
第4条
所長は、学校給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2
事務職員は、事務に従事する。
3
栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
4
調理員は、調理等に従事する。
5
運転手は、自動車の運転その他給食物の運搬に従事する。
(業務の委託)
第5条
長門市教育委員会は、必要があると認めたときは、学校給食センターの業務の一部を委託することができる。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年7月1日条例第26号)
この条例は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第37号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。