○長門市都市公園条例
(平成17年3月22日条例第148号)
改正
平成22年12月1日条例第34号
平成25年3月22日条例第18号
平成30年3月26日条例第18号
令和4年12月23日条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(配置及び規模の基準)
第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 市が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園の設置)
第2条 市の設置する公園は、別表第1のとおりとする。
(設置、区域の変更及び廃止)
第3条 公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、市長は、当該公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。
(公園施設の建築面積の基準)
第3条の2 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第3条の3 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設の敷地面積の基準)
第3条の4 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(特定公園施設の基準)
第3条の5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定により条例で定める特定公園施設の設置に関する基準は、規則で定める。
(利用の許可)
第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第5条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。
(2) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたと認められるとき。
(3) その他公園の管理のため必要と認められるとき。
(4) 前3号のほか、公益上やむを得ない必要が生じたと認められるとき。
(有料公園施設)
第8条 市の管理する公園施設で、有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 市長は、有料公園施設の利用期間及び利用時間を定めることができる。
(占用の許可)
第9条 法第7条第7号に規定する政令で定める工作物その他の物件又は施設で、令第12条第10号に係る仮設の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
(1) 長門市総合公園内に設置する路線バスの停留所
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第10条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の設計書及び図面
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の場所
(4) 公園施設の設計書及び図面
(5) 占用物件の管理の方法
(6) 工事実施の方法
(7) 工事の着手及び完了の時期
(8) 公園の復旧方法
(9) その他市長の指示する事項
(使用料)
第11条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 第4条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
3 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第4に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた利用又は行為をしようとする者が自己の責めに帰することのできない理由によってその許可に係る利用又は行為をすることができなくなった場合その他市長が正当の理由があると認めた場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号のほか公益上やむを得ない必要が生じた場合
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第4条第1項若しくは同条第3項又は有料公園施設の利用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(届出)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(7) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第16条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項又は第3項(第16条において、これらの規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して同条第1項に掲げる行為をした者
(2) 第6条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条に掲げる行為をした者
(3) 第13条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者
第19条 第11条の使用料の納付について違反した者は、5万円以下の過料に処する。
第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長門市都市公園条例(昭和55年長門市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月1日条例第34号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
2 長門市使用料徴収条例(平成17年長門市条例第63号)の一部を次のように改正する。
 次のように [略]
別表第1(第2条関係)
都市公園
名称位置
小河内公園長門市深川湯本
長門市総合公園長門市仙崎
別表第2(第8条関係)
有料公園施設
公園名有料公園施設の名称
小河内公園グラウンド
グラウンド夜間照明施設
長門市総合公園テニスコート
テニスコート夜間照明施設
別表第3(第11条関係)
名称区分使用料
第4条による公園一時利用1平方メートル、1時間につき3円
備考
1 営利を目的に使用するときは、使用料の額の4倍の額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
3 使用面積が整数単位未満であるとき、又は単位未満の端数があるときは、1整数単位として計算するものとする。
4 使用料の算定において10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表第4(第11条関係)
名称具体的名称区分使用料
小河内公園グラウンド入場料、会費等を徴収しない場合1時間につき400円
入場料、会費等を徴収する場合1時間につき1,600円
備考
1 土曜日、日曜日又は休日に使用するときは、定額の2割増とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 翌日使用のための準備に使用する場合、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
夜間照明施設1面、30分につき840円
備考
 使用時間が30分に満たないとき又は30分未満の端数の時間があるときは、当該時間については30分とみなす。
長門市総合公園テニスコート1面、1時間につき高校生以下の者(すべての者が高校生以下の者のときに限る。ただし、引率指導教諭等を除く。)1回250円
回数券11枚綴り2,500円
その他の者1回500円
回数券11枚綴り5,000円
備考
1 営利を目的とするときの使用料は、定額の4倍の額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
夜間照明施設1面、30分につき200円
備考
 使用時間が30分に満たないとき又は30分未満の端数の時間があるときは、当該時間については30分とみなす。