○長門市都市公園条例
(平成17年3月22日条例第148号)
改正
平成22年12月1日条例第34号
平成25年3月22日条例第18号
平成30年3月26日条例第18号
令和4年12月23日条例第32号
(趣旨)
(配置及び規模の基準)
(市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
(公園の配置及び規模の基準)
(公園の設置)
(設置、区域の変更及び廃止)
(公園施設の建築面積の基準)
(公園施設の建築面積の基準の特例)
(運動施設の敷地面積の基準)
(特定公園施設の基準)
(利用の許可)
(許可の特例)
(行為の禁止)
(利用の禁止又は制限)
(有料公園施設)
(占用の許可)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
(使用料)
(使用料の還付)
(監督処分)
(権利の譲渡等の禁止)
(届出)
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(長門市使用料徴収条例の一部改正)
別表第1(第2条関係)
名称位置
小河内公園長門市深川湯本
長門市総合公園長門市仙崎
別表第2(第8条関係)
公園名有料公園施設の名称
小河内公園グラウンド
グラウンド夜間照明施設
長門市総合公園テニスコート
テニスコート夜間照明施設
別表第3(第11条関係)
名称区分使用料
第4条による公園一時利用1平方メートル、1時間につき3円
備考
1 営利を目的に使用するときは、使用料の額の4倍の額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
3 使用面積が整数単位未満であるとき、又は単位未満の端数があるときは、1整数単位として計算するものとする。
4 使用料の算定において10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
別表第4(第11条関係)
名称具体的名称区分使用料
小河内公園グラウンド入場料、会費等を徴収しない場合1時間につき400円
入場料、会費等を徴収する場合1時間につき1,600円
備考
1 土曜日、日曜日又は休日に使用するときは、定額の2割増とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 翌日使用のための準備に使用する場合、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。
3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
夜間照明施設1面、30分につき840円
備考
 使用時間が30分に満たないとき又は30分未満の端数の時間があるときは、当該時間については30分とみなす。
長門市総合公園テニスコート1面、1時間につき高校生以下の者(すべての者が高校生以下の者のときに限る。ただし、引率指導教諭等を除く。)1回250円
回数券11枚綴り2,500円
その他の者1回500円
回数券11枚綴り5,000円
備考
1 営利を目的とするときの使用料は、定額の4倍の額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は、1時間として計算する。
夜間照明施設1面、30分につき200円
備考
 使用時間が30分に満たないとき又は30分未満の端数の時間があるときは、当該時間については30分とみなす。