○長門市営住宅集会所使用管理規程
(平成17年3月22日訓令第33号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、長門市営住宅集会所(以下「集会所」という。)の使用及び管理に関し、特別に定めがある場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任)
第2条 集会所の管理は、当該集会所が設置されている住宅団地内の管理人が責任をもって管理する。
(使用の範囲)
第3条 集会所の使用範囲は、原則として当該集会所が設置されている住宅団地の入居者及び当該住宅団地に隣接する地域の住民(以下「入居者等」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(使用の制限)
第4条 集会所の使用は、次の各号のいずれかに該当するときにその使用を認める。
(1) 入居者等が行う会議及び福利厚生、文化教養等の行事等
(2) 入居者等の慶弔
(3) 公共団体等の会議等
(4) その他必要な諸行事
2 上記の目的以外の目的で集会所の使用申込みがあった場合は、管理人は、市長と協議し使用させることの可否を決定しなければならない。
(使用の禁止)
第5条 管理人は、集会所の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 入居者等以外の使用に供するとき。
(3) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙活動の目的のため使用するとき。
(4) 前3号のほか、集会所の使用の制限事項に反し、又は管理人の指示に従わないとき。
(使用の申込み等)
第6条 集会所の申込みは、管理人が保管する市営住宅集会所使用申込書(別記様式第1号)に記入し、管理人の承認を得なければならない。
(使用料及び維持管理費用等の負担区分)
第7条 集会所の使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる費用は、入居者等で負担する。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道使用料金
(2) 建物、附属設備等の維持管理及び修繕に要する費用。ただし、市が負担する費用を除く。
(使用時間)
第8条 集会所の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、特別の事由がある場合は、管理人の承認を得て、これを変更することができる。
(秩序の保持)
第9条 集会所の使用に当たっては、管理人の指示に従い、これを使用しなければならない。
2 集会所の使用者は、使用中責任を持って管理しなければならない。特に、火災予防に努めるとともに、高声、騒音を発する行為を慎む等付近の居住者に迷惑にならないようにしなければならない。
3 集会所の使用後は、清掃及び備品等の整理整頓を行い、管理人の点検を受けるものとする。
(損害賠償)
第10条 集会所を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用簿の備付け)
第11条 入居者等は、市営住宅集会所使用簿(別記様式第2号)を備え使用状況について記録し、集会所の使用がこの訓令に定めるところに違反しないように常に注意しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令で定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関する事項は、市長と管理人が協議し定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
市営住宅集会所使用申込書

別記様式第2号(第11条関係)
市営住宅集会所使用簿