○長門市営住宅管理人に関する規則
(平成17年3月22日規則第139号)
改正
平成31年3月29日規則第15号
令和3年4月1日規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市営住宅条例(平成17年長門市条例第144号)第56条第1項、長門市営改良住宅条例(平成17年長門市条例第145号)第3条、長門市特定公共賃貸住宅条例(平成17年長門市条例第146号)第19条及び長門市若者定住促進住宅条例(平成17年長門市条例第147号)第21条の規定に基づき、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 市長は、市営住宅(改良住宅、特定公共賃貸住宅及び若者定住促進住宅を含む。以下同じ。)及び共同施設の管理に関する事務を補助させるため、団地(長門市営住宅条例、長門市営改良住宅条例、長門市特定公共賃貸住宅条例及び長門市若者定住促進住宅条例の別表に掲げる各市営住宅をいう。以下同じ。)ごとに管理人を置くことができる。
2 前項の管理人は、市長が委嘱する。
第3条 管理人は、次の条件を備えている者でなければならない。
(1) 団地内に居住する成年者で収入のある者
(2) 身元確実な者
(3) 公正にして責任感が強く、かつ、緊急の場合適切な処置をなし得る者
第4条 委嘱された管理人は、承諾書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
第5条 管理人は、市長の指示を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 住宅破損箇所の発見及び住宅の転貸又は無許可の造成、変更若しくは模様替え等の行為があったときに、その報告に関すること。
(2) 住宅の入居者、承継者、同居者、無断同居、無断退去の確認及びこれの報告に関すること。
(3) 入居者相互間の連絡に関すること。
(4) 火災、風水害等非常事態発生の場合の報告及び応急措置に関すること。
(5) その他市長が指示する事項
第6条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 第3条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。
(2) 疾病その他やむを得ない理由により職務遂行が不可能と認めたとき。
(3) 辞任の申出があり市長においてやむを得ないと認めたとき。
(4) その他市長が管理人として不適当と認めたとき。
(事務費の交付)
第7条 市長は、毎年度予算の範囲内において、管理人に事務費を交付することができる。
(事務費)
第8条 事務費の額は、年額3,900円の基本額に入居管理戸数1戸につき80円(郵便料相当額)の割合で計算した額を加えた額とする。
2 年の途中において管理人の職に就き、又は交代若しくは解任したときの事務費の額は、前項の年額に管理していた月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)の割合を乗じて得た額とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当面の間、使用することができる。
別記様式(第4条関係)
承諾書