○長門市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例
| (平成17年3月22日条例第143号) |
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(目的)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館業(この条例において、ホテル営業又は旅館営業をいう。)によって、本市の善良な風俗が損なわれることのないように、これに必要な規制を加えることを目的とする。
(同意等)
第2条 市内において旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
第3条 市長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その位置が次に該当する場合は同意してはならない。ただし、善良な風俗を損なうことなく、かつ、社会教育上支障がないと認められる場合には同意する。
(1) 住宅密集地
(2) 官公署、病院、診療所及びその付近
(3) 教育施設及びその付近
(4) 児童福祉施設及びその付近
(5) 主として児童、生徒等が通学する道路及びその付近
(6) 公園又は児童遊園地及びその付近
(7) 風致地区の区域内
(8) 区画整理の施行地又は施行中の土地
(9) その他市長が不適当と認めた場所
(旅館建築審査会)
第4条 市長は、建築主から第2条に規定する同意を求められたときは、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。
[第2条]
第5条 審査会は、委員6人以内で構成し、委員は、市長が任命する。
2 特別の事項についての審査のため必要がある場合においては、市長は、臨時委員若干人を任命することができる。
第6条 審査会の庶務は、都市建設課において処理する。
(中止命令)
第7条 建築主が市長の同意を得ずに建築をするときは、市長は、建築の中止を命ずることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(昭和46年長門市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年12月22日条例第46号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。